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【特許法】第36条6項1号 サポート要件 〜「見ろ無一文でサポート」

今回は、第36条6項1号、サポート要件です。

■語呂合わせ

第36条6項1号 サポート要件

 見ろ無一文でサポート

(解説)
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■内容

 特許請求の範囲についての要件(36条6項)が4つあり、その一つです。特許請求の範囲に書いてある発明がどのようなことか、明細書で説明(サポート)てきていないときに、拒絶理由となります(49条4号)。

 数値限定発明について、なぜこの範囲なら課題が解決できるかわからない、というのもあります。特許請求の範囲が広いが、実施例となるデータが少なすぎるとされた例もあります(偏光フィルム事件)。※1

 なお、数値限定発明の臨界的意義については、進歩性の文脈で扱われています。ただし、必ずしも臨界的意義が要るかというと、そうではないようです。公知の範囲に対して、明らかに効果が違う場合などです。※2

 明細書の要件の一つ、実施可能要件(36条4項1号)と並んで、話に出てくるように思います。

参考
※1 江口裕之『改訂6版 解説特許法』p98. 
※2 吉藤幸朔『特許法概説 第13版』p132-133.

■条文

36条6項

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

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