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【特許法】第72条 利用と抵触の関係 〜「ナッツ料理定食」

今回は、第72条 利用と抵触の関係です。

■語呂合わせ

72条 利用と抵触の関係

 ナッツ料定食

(解説)
ナッツ料理には、いろいろあるみたいです。マリネは苦手ですが、おつまみ、ナッツ炒め、おいしそうです。

■内容

 いわゆる、「踏んでいる」状態に関する条文です。他人の特許発明や登録実案、登録意匠を使ってしまう状態が「利用」、
意匠権、商標権を使ってしまう状態が「抵触」となっています。

利用が創作間の関係、抵触が権利間の関係です(参考1)。

「他人の特許に抵触する」というのは、間違いなのですね。

 代表的な利用の関係は、後願が先願の下位概念(改良発明)になっている場合だと思います。
※逆に、後願が上位概念だと、39条1項、49条2項違反で拒絶。

 一応、裁定により実施権を得る余地はあるとされていますが(92条1,2項)、実際に裁定された実績はないようです。

参考1:江口裕之『解説特許法』、経済産業調査会、令和3,p280.

■条文

(他人の特許発明等との関係)
第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

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