【民法】民703条 不当利得返還請求権 〜「生サンタ捕まえて不当利得ゲット」
久しぶりの番外編です。侵害訴訟で民709条に次いで、関係深いと思われる条項です。
■語呂合わせ
民法第703条 不当利得返還請求権
生サンタ捕まえて不当利得ゲット
(解説)
生サンタさんを捕まえて、プレゼントを奪ってはいけません。クリスマスに届けに来てくれるのを待ちましょう。
ここで、のび太くんの名言を思い出しました。サンタをやってみる、のび太くん。
「なんでサンタクロースっていうのかわかったよ。さんざん苦労するからだ。」
「くだらないこと言ってると夜が明けるよ!」というツッコむドラえもん。好き。
■内容
特許権侵害の賠償に使える条項です。民709条が法律違反なのに対し、民703条は私的約束に関するものとなっています。
実態としては、消滅時効の違いで使い分けされるようです。なお、いずれかしか適用できないようになっています。
消滅時効の違いについては、以下の記事をご参照下さい。
他の違いとしては、民709条では故意または過失の証明が必要ですが、民703では証明不要となっています。他にも、証明するものが異なりますが、ここでは省略します。
なお、関係するものとして、民704条は悪意の不当利得となっています。
※参考:江口裕之『解説特許法』、経済産業調査会、令和3,p401,429,484.
■条文
参考 民704条
消滅時効 民166条
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