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トイチの萬田
2024年4月7日 20:05
同じ条番号での、四法での対応です。17条の2と29条の2が重要な気がしましたので、整理してみました。商標法は、あまり引っかかるものがなかったので省略。 17条の2 17条の3ーーーーーーーーーーーーーーー特 明請図の補正 φ実 取戻移転請求権 φ意 補正却下 新出願 29条 29条の2 29条の3ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー特
2024年2月8日 00:05
特許の外国語書面出願(外書)や外国語特許出願(外特)の場合、原文範囲での訂正をするには、誤訳訂正書でする必要があります(特17条の2第2項、特184の12第2項で特17条の2第2項を読み替え)。一方で、外国語実用新案出願(外実)は、手続補正書で原文範囲まで訂正できます(実48条の8第3項、特17条の2第8項準用なし)。誤訳訂正書は、有料かつ、審査官が見るので理由が要る。実案は無審査登録なの
2024年1月8日 10:48
特許法と実案法には不実施裁定(特83条、実21条)がありますが、意匠法には無いようです。デザインには流行りがあるから、というのが理由のようです。いったん廃れてもまた流行したり、という話ですね。