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【実案法】外国語実案出願 手続補正書で原文範囲まで補正できる理由

特許の外国語書面出願(外書)や外国語特許出願(外特)の場合、原文範囲での訂正をするには、誤訳訂正書でする必要があります(特17条の2第2項、特184の12第2項で特17条の2第2項を読み替え)。

一方で、外国語実用新案出願(外実)は、手続補正書で原文範囲まで訂正できます(実48条の8第3項、特17条の2第8項準用なし)。

誤訳訂正書は、有料かつ、審査官が見るので理由が要る。実案は無審査登録なので、手続補正書で原文までやって良い。

なお、外書や外特の場合、手続補正書でできるのは、訳文の範囲までに限られます(特17条の2第3項、特36条の2第8項、特184の12第2項で特17条の2第3項を読み替え)。

この話を裏付けるため、条文を追いかけるのに時間かかりました・・・。ふう〜。

■メモ
・特17条の2第2項:外書の誤訳訂正書は原文範囲内
・特17条の2第3項:外書の手続補正書は訳文範囲内
・特36条の2第8項:訳文を明請図とみなす
・特184の12第2項:外特で外書を読替え
・実48条の8第3項:外実の手続補正書は原文範囲内

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