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トイチの萬田
2024年6月4日 19:20
PCTの、国際調査報告についてです。国際調査報告での英訳対象=「ほめよ」■「ほ」…報告(国際調査報告、17条(2)(a)の宣言、予備審査報告、報告とは言えないが国際調査見解書)■「め」…発明の名称■「よ」…要約、要約の図面国際公開の対象なので、国際事務局が作成。出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube■つぶやき17条(2)(a)の宣言をついつい忘れそうです。国際調査
2024年4月7日 20:05
同じ条番号での、四法での対応です。17条の2と29条の2が重要な気がしましたので、整理してみました。商標法は、あまり引っかかるものがなかったので省略。 17条の2 17条の3ーーーーーーーーーーーーーーー特 明請図の補正 φ実 取戻移転請求権 φ意 補正却下 新出願 29条 29条の2 29条の3ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー特
2024年3月23日 19:58
LEC東京リーガルマインド(資格のLECさん)の、リーガルマインドって何だろうと思ってました。リーガルマインドとは、「法の趣旨に照らせば、こうなるはずだという感覚」だと理解しました。輸出行為において侵害ではないのなら、その手前の生産行為は当然に侵害ではないはず。当事者参加人になれるのなら、それより弱い補助参加人には当然になれるはず。判例や裁判例がないものは、考えるしかない。自分の見
2024年2月11日 20:34
分割要件違反は、①拒絶理由になるか?という問なら、「ならない」②拒絶理由になることがあるか?という問なら「ある」①について分割要件違反は、特49条各号にない。②について分割要件違反があると、遡及効が認められない。結果、原出願とダブルパテントになった場合、特39条で拒絶されることがある。参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
2024年2月8日 00:05
特許の外国語書面出願(外書)や外国語特許出願(外特)の場合、原文範囲での訂正をするには、誤訳訂正書でする必要があります(特17条の2第2項、特184の12第2項で特17条の2第2項を読み替え)。一方で、外国語実用新案出願(外実)は、手続補正書で原文範囲まで訂正できます(実48条の8第3項、特17条の2第8項準用なし)。誤訳訂正書は、有料かつ、審査官が見るので理由が要る。実案は無審査登録なの
2024年1月22日 08:55
意3条の2では、特29条の2と違って、創作者同一が適用除外になっていません。その理由を、判断が査定時というところから整理してみます。 特29条の2 出願人同一 ○適用除外 発明者同一 ○適用除外 意3条の2 出願人同一 ○適用除外 創作者同一 ×適用除外なし■特29条の2と、意3条の2の趣旨分属関係を嫌ってのもの。庁に継続中は、「同じ方に持っていてもらいた
2024年1月7日 20:52
実案は無審査登録で、登録後も訂正できます。ですが、訂正の機会は1回だけです(1項訂正、実14条の2第1項)。なぜでしょうか。実案は無審査登録なので、訂正の機会を多く許すと、請求の範囲が広過ぎる出願が増える。結果、第三者監視負担が増大する。訂正の機会が全くないと、先願主義(実7条)なので全く瑕疵のない出願を求めることになり、出願人に対して酷だ(特39条と同じ)。なので、そのバランスを取っ
2024年1月5日 07:00
査証制度(特105条の2)は、実案法と意匠法では準用されていないようです。理由は、「見たらすぐわかるから」と言えそうです。査証制度はもともと、方法やプログラムのような、プロが現場に行って動かしてみないと解らないような権利のためにあるので、これらが権利とならない実案や意匠では、査証制度が要らない。という理解です。参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
2023年11月22日 19:58
パリ条約についてです。最初の出願をキーにして読むと、理解が進むと思いました。 まず、正規の出願というのがあります(パリ4条A(3))。各国内で認められた出願で、放棄・取下・拒絶など、結果は問われていません(パリ4条A(3))。 ここで、優先権の基礎にできるのは、最初の出願です(4条C(2))。最初の出願とは、最初に開示された発明です。開示範囲は、特許請求の限らず、出願書類全体で判断されま