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居宅とデイを持つ経営者へ【自社プラン率を上げたい】

Q まず自社の居宅のケアマネージャーは、自社のデイサービスを集中して紹介できるの?

A  正当な理由なく、同一の事業者によって提供されたも のの占める割合が80%を超えているサービスがある場合、特定事業所集中減 算として、減算適用期間中の全てのプランに係る報酬について1月につき20 0単位を所定単位数から減算します。

※同一事業者とは、法人単位です。
※判定機関は3月1日から8月末日までの6ヶ月間は「前期判定期 間」、9月1日から2月末日までの6ヶ月間です。

→集中減算ギリギリまで自社プラン率を上げたい
① ケアマネージャー一人ひとりから、自社のデイサービスと訪問介護に対する、アンケートを行い、自社のデイサービスや訪問介護にフィードバックする。
② 自社のデイサービスや訪問介護の管理者研修・相談員研修・サービス提供責任者研修に関して、自社の在宅ケアマネージャーも参加していただく。
中心的な在宅ケアマネージャーに関しては研修講師になっていただく。講義内容は「ケマネージャーが勧めたくなるデイサービスとは?」「ホウレンソウがしっかりしている訪問介護とは?」
③ コロナ渦前は、管理者の飲み会にケアマネージャーも参加。
④ 居宅介護支援事業所は、特定事業所加算を取得しないと赤字になる可能性が高い。
赤字であれば自社プラン率の向上である。という会社に対する帰属意識を少しだけでも持ってもらう。
⑤ エリアマネージャーがケアマネージャーと仲良くなる

※同じ会社だから、同じ会社のデイサービス使うの当たり前でしょ!?と伝えてしまっては、ケアマネジャーの心理を掴んでいないですね。

ご利用者に満足の高いサービスを使ってもらいたいケアマネジャー心理を前提として、対策を立てていきましょう*\(^o^)/*




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