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「超短時間雇用」とは

  現在、日本型の雇用では、多くの企業が学校を卒業したばかりの若者を新卒一括採用し、定年まで、週40時間働き続けるという雇用スタイルが一般的です。しかし、このような雇用スタイルは、健康な成人男性を暗黙の内に想定しており、それ以外(例えば障害のある人)を排除してしまう可能性があります。

 そして、障害者雇用促進法においては、障害者の職業的自立を促進するという法の趣旨から、事業主に雇用義務が課せられているのは、週所定労働時間が20時間以上の労働者となっています。

 しかし、障害特性で長時間の勤務が難しいこと等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する者は、いずれの障害種別でも一定数存在しています。これまで、このような法定雇用率には換算されない人たちは、労働市場からはじかれていました。

 今回の障害者総合支援法の改正では、超短時間雇用で働く労働者が法定雇用率の制度の中に組み込まれ、週20時間未満の労働時間であれば働くことができる者の雇用機会の拡大が図られています。

 この超短時間雇用の職種には様々なものがあります。清掃や製造業だけではなく、データ入力などの事務作業や飲食店の接客、プログラミングなど、個々の職場のニーズに応じ、多岐に渡る職務がこの超短時間雇用の対象となります。そして、職務に対する報酬は、最低賃金以上かつ、業務内容と個人の遂行能力を勘案した公平な金額が各事業所ごとに決定されます。

 制度が整いつつある超短時間雇用モデルを活用し、これまで働くことの難しかった人たちが、雇用を通じて社会参加できるようになれば素敵ですね。


参考
東京大学 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z0508_00009.html
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000945718.pdf
神戸市 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/46683/jireisyuu.pdf


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