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【自動車ライターと見るニュース】電動キックボードのルール

今朝見つけたニュースは、こんなニュースでした。

電動キックボード“無免許飲酒運転”不起訴処分

無免許飲酒運転の現行犯で、どうして不起訴になるのか意味が分かりません。

特に福岡地検の、男性を不起訴処分とした理由について「起訴するに足りる証拠がなかった」というのも、はっきり言ってひどい話です。

この件を、ザックリいうのであれば、レンタカーをまたがりして、無免許で、酒を飲んで運転したってことなのに、なんで不起訴なのさ!?と自動車ライター的には思うわけです。

電動キックボードの扱い

まず、電動キックボードは、どのような車両として取り扱われるかについて確認します。

電動キックボードの取り扱いは、現状では「シェア車両」と、「個人所有車両」の2種類に大別されます。

個人所有の場合は、原付として取り扱いがされ、バイクの仲間になります。当然、ヘルメットや免許が必要な乗り物です。

シェア車両の場合は、小型特殊として取り扱いがされ、トラクターやフォークリフトのような乗り物の仲間になります。ヘルメットは不要ですが、免許が必要な乗り物のジャンルです。

もっと詳しく知りたい方はコチラ↓

今回のニュースの納得いかない点

今回のニュースで、不可解な点が多すぎるので、大まかに2つまとめていきます。

まず1つ目は、借りた人が免許が必要な乗り物とは知らなかった

調べたところ、mobbyのプレスリリースには、このような発表がありました。

2021年8月3日の報道について

おそらく、元になったニュースは、「免許が必要だと知らなかった」…電動キックスケーター飲酒・無免許運転の男逮捕

レンタル車両の又貸しで、本人は知らなかったという話の様子。

mobbyでは、会員登録時に簡単なテストや、ルールの確認をしているので、ユーザーのモラルがという話になります。又貸した人も、借りた人も、不起訴になる理由はどこになるのか、一切理解できません。

そして2つ目は、無免許で飲酒運転をしていて不起訴になる理由が一切わからないということ。

無免許運転は、2013年に厳罰化が行われたほど、重大な義務違反です。また、飲酒運転も2007年に厳罰化、行政処分も2009年に強化されました。

通常、執行猶予付きでも実刑になることが多いケースで、報道の「酒気を帯びた状態で電動キックスケーターを無免許運転した疑い。容疑をおおむね認めている。」という部分からすれば、執行猶予付きでも実刑になってもおかしくはないという話なのですが。

ニュースを見て思う事

要約すれば、最初に言った通りレンタカーを又借りして、ルールを確認もせず無視して、無免許飲酒って、3つも同時に違反をするケースなんて稀です。

これが、最悪の人身事故にならなくて良かったと思います。

ただ、これでキックボード無免許飲酒でも不起訴の事例があるなんて話で、いいよ、ルール緩いから気軽に乗っちゃおうぜなんてことがあっても、いい気はしません

この件に限らず電動キックボードの違反などでは、「ルールを知らない/知らなかった」という話が強調されがちですが、それでいいのでしょうか

昔のように、みんながTVを見て情報収集する時代ではないので、ユーザー層的にSNSがいいのではと思うわけです。しかしながら、興味を持って読んでもらわなければ素通りしてしまうのもSNS

どうしたら、みんなにルールが浸透するのか、現代的にもう少し考える必要があるのかなー。

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