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よい広告は消費者のためにある:優良誤認についてのざっくりまとめ

広告制作にはガイドラインがあります。
なんのためのガイドラインかといえば消費者のためになる広告をつくるためのものです。
最近広告表現をめぐるトラブルが増えています。


表現の自由やDEI的なもので一見議論になっているものについてもそもそも論でいえば消費者のためになっているかどうか、という大前提が抜けています。

そこで消費者庁のホームページから優良誤認表示の概要をざっくりまとめます。


消費者の利益になる広告作りの参考にどうぞ。

1. 定義と法的根拠
   - 優良誤認表示は、事業者が提供する商品やサービスに関して、実際より優良であると不当に示す表示を意味する。
   - 景品表示法第5条第1号により、このような表示が禁止されており、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるとされている。

2. 優良誤認表示の具体例
   - 実際には優れていないにもかかわらず、自社の商品やサービスが優れているかのように偽って宣伝する行為。
   - 競争業者の商品・サービスと比較して、事実と異なる優越性を示す表示。

3. 意図的および非意図的な表示
   - 故意に誤った表示を行う場合と、誤って不正確な表示を行う場合の両方が、優良誤認表示に該当する。

4. 規制と法的措置
   - 消費者庁長官は、優良誤認表示の疑いがある場合、事業者に対して表示の根拠となる資料の提出を求めることができる。
   - 提出された資料が不十分な場合、または提出されない場合、その表示は不当表示とみなされ、措置命令や課徴金納付命令が出される可能性がある。

5. 行政手続き
   - 景品表示法第7条第2項および第8条第3項に基づき、事業者が不当表示に該当するかどうかの判断に必要な根拠資料の提出を求めることが規定されている。
   - これらの条項により、消費者庁長官には、必要な根拠資料の提出を命じ、不当表示の有無を判断する権限が与えられている。

6. 実施機関
   - 政令により、このような権限は消費者庁長官に委任されており、違反が認められた事業者に対しては、適切な措置を講じることができる。

消費者庁のHPと景品表示法第7条第2項と8条第3項についてはこちらをどうぞ:

景品表示法第7条第2項 内閣総理大臣は、前項(第7条第1項)の規定による命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

景品表示法第8条第3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。

※第7条第2項、第8条第3項の権限は、政令により消費者庁長官に委任されている。

消費者庁HPより

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは、また。

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