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未解決事件簿10:病院が「死亡診断書」を発行し父の医療事故・殺人事件を病死として処理

前々回と前回の2回に分けて、例の「偽者警察官」から手渡された「死体検案書」と「司法解剖代領収証」のおかしな点についてお話ししました。もう一度、簡単に振り返りたいと思います。

「偽者警察官」から手渡された「死体検案書」は病院医師が捏造した偽物

「死体検案書」は、手渡された時点で原本ではなくコピーで、左側に付いているはずの「死亡届」の記入欄がなかったということと、記載者として記載されている「〇〇大学法医学教室 ○○教授」が記載したものではなく、事件のあった病院の循環器内科部長の医師の筆跡であることから、この医師が捏造した偽物である、という話をしました。
 

遺族への司法解剖代請求は本来存在しない

また司法解剖の費用は全額国庫負担であり遺族の支払いは発生しない、ということが分かりました。したがって、例の「偽者警察官」から手渡された「司法解剖代領収証」は、司法解剖が本当に行われたのであれば、絶対に存在しないはずのものです。つまりこの「司法解剖代領収証」が存在するということは、司法解剖が行われていないと結論付けられるということです。
 
前回の「未解決事件簿9」では、「司法解剖代領収証」が存在するということは、「司法解剖が行われていない」という事実を演繹的に導き出しました。

病院から「死亡診断書」(病死)が発行

「司法解剖が行われていない」という事実を確定的にする更なる証拠が実はありましたので、今回はそのことについてお話ししたいと思います。
 
そのことに関連して、前回、例の「偽者警察官」から手渡された「死体検案書」が偽物ということが判明した以上、「本物」がどこかにあるはずだ、それはどのような形でどこに存在しているのだろうか、という疑問を投げかけました。
 
実は僕たちが所有する膨大な資料の中に、この疑問に答える資料がありました。
ただ膨大な資料の中のどの書類のどの部分をどのような目で見なければならないか、これが少しでも狂うと見破ることができないほど細かい部分に着目する必要があるため、これはかなりの難易度でした。これを見破るのに、父の死から2年の歳月を要しました。
 

どうしても入手できない9月分のレセプト(診療報酬明細書)

実は父が死亡した月である2010年9月分のレセプト(診療報酬明細書)を直接見ることができれば、一発で判明したことでしたが、この9月分のレセプトがどうしても入手できませんでした。
 
2010年8月分のレセプトはこちらから開示請求しなくても開示されたのですが、9月分のレセプトは開示されませんでした。病院に再三、手紙で開示を求めたのですが、送られてきたのは請求書のみで、そこにレセプトは添付されていませんでした。
 
その請求書をお示しします。

<<2010年9月分請求書>>

こちらの担当弁護士は嘘の理由を付けて9月分レセプト入手妨害

次に2011年2月8日に行われた証拠保全に先立って「検証物目録」(入手したい医療記録の一覧)を作成する際、僕たち家族が「9月分レセプト」を追記したところ、こちらの代理人弁護士が「レセプトの開示請求は判例上、遺族には認められていません」という理由で却下してしまいました。
 以下がそれに関する弁護士からのメールの抜粋です。

<<弁護士からのメールの抜粋>>

しかしこの弁護士の言葉は嘘であることが後に分かりました。
レセプトの開示請求は遺族には認められています。
全国健康保険組合のサイトにもそのことが記載されています。それを下に示します。

<<全国健康保険組合のサイトからの抜粋>>

町役場も9月分レセプト入手妨害

その前後、僕たちは町役場の窓口に行き、「2010年9月分のレセプト」を入手したいと伝えると、何故かその場が大騒ぎになりました。役場職員数名に取り囲まれて睨まれ、最終的に開示は拒否されました。
 
このように9月分のレセプトは、どのような方法でも入手できませんでした。

おそらく9月分のレセプトには僕たち家族に見られては困るような事実が記載されているのだろうと推測されましたが、それが何であるかは全く想像できませんでした。
 

9月分請求書から見破った衝撃の事実

9月分のレセプトの入手が不可能なら、9月分の請求書にそのヒントがあるかもしれないという視点で、この請求書を眺めていたところ、ある1つの疑問が浮かびました。
 
請求書の項目は「診療費」「私費」に分かれていて、僕が着目したのは「私費」でした。
これは死後に発生した費用で、文書料5,250円死後処置13,125円の2項目がありました。
このうち僕が着目したのは「文書料5,250円」でした。
 
死後の文書には、死亡診断書(死体検案書)、生命保険診断書等がありますが、司法解剖が行われたのであれば、その文書(死体検案書)の出どころは病院ではなく解剖が行われた○○大学の法医学教室となるため、この請求書にその費用が記載されることは絶対にありません。
 
そこで僕はこの私費・文書料5,250円という費用が何の文書の費用なのかを調べることにしました。
インターネットで同系列病院の文書料の一覧の資料を探し出し、5,250円の項目を調べると・・・
「死亡診断書(死体検案書)1通目」とありました。「これだ!」と膝を打ちました。
それ以外に5,250円の項目はないため、この金額だけで、これが「「死亡診断書(死体検案書)1通目」以外の可能性はないということが確定できることが分かりました。

<<同系列病院の文書料一覧>>

つまりこの9月分の請求書から、病院から「死亡診断書(または死体検案書)」が発行されているという事実が判明しました。
 
「死亡診断書(死体検案書)1通目」ということは、病院から「死体検案書」が発行されることってあるの?という疑問が浮かび上がると思います。結論から言えば、あります。例えば病院内の予期しない死亡の場合や、心肺停止で救急搬送された患者が蘇生できずに救急外来で亡くなられて、死因がはっきりしない場合、警察を呼んで検死が行われます。この場合は死因によらず(病死でも)、死亡診断書ではなく死体検案書となります。
 
父の場合は医療事故後の不作為の殺人または頭部打撲による死亡であり、明らかに「異状死」ですが、病院側が呼んだという警察官は偽者でしたし、その偽者警察官が行った「検死」は法的には「検死」とは認められないはずですので、「死体懸案」には該当しないはずです。
 
つまり、病院から「死亡診断書」が発行されていると考えて間違いないと結論付けられます。死亡診断書は、死因が病死または自然死である場合に病院から発行される書類です。つまり父の医療事故・殺人事件を、病院側は病死(または自然死)として処理してしまったということが、このことから分かります。
 
2010年9月分のレセプト(診療報酬明細書)が僕たちの目に触れるのを病院側が必死にガードしていたのは、そこに死亡診断書という項目があり、病院から死亡診断書が発行されているという事実が僕たち遺族に容易に見破られてしまうと考えていたためであることは間違いありません。
 
しかし僕たちは9月分のレセプトを入手できなくても、請求書を精査し、その金額を文書料の一覧表と照らし合わせることにより、「死亡診断書を発行して病死として処理した」という、病院が一番隠したかった事実を見破りました。
 
そして例の「偽者警察官」から受け取った「死体検案書」がA4サイズで、左側に本来付いているはずの「死亡届」の記入欄がなく僕たち遺族は「死亡届」を記入・提出する必要があるということを誰からも知らされず、提出を促されることもないまま父は除籍となり、火葬・埋葬の許可が出てしまったという話をしました。
 

病院側の何者かが遺族の名をかたって「死亡届」を記入し町役場に提出

病院側はこの完全犯罪を遂行するためには、「死亡診断書」を発行し病死として処理したという事実を、僕たち遺族に発覚しないようにする必要がありましたが、そのためには、この「死亡診断書」を僕たち遺族には絶対に渡してはいけませんでした。しかしその左隣には「死亡届」の記入欄があり、これは遺族が記入するものですから、どうしても一度は遺族の手に渡る必要のある書類です。
 
これを僕たち遺族の手に渡さずに処理するにはどうすべきか、と病院は考えました。病院が考えたのは、この「死亡届」の記入欄に、自分たちで遺族の名をかたって記入してしまう、ということです。
 
本来、この死亡届の記入欄には遺族が必要事項を記入するわけですが、その中に「死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業」という欄があり、他人である病院関係者が記入する場合、ここがネックでした。実はこの部分を記入する際に必要な情報に関して、例の「偽者警察官」から電話で聞き出されていました。
 
そのことは、「未解決事件簿7」で既にお話ししました。その部分を抜き出して再掲します。
 
まず父の死亡の翌々日、2010年9月14日午後2時頃、「偽者警察官」から電話がありました。
 
「今、司法解剖に立ち会っています。間もなく終了します。解剖代は5万円です。私が立て替えて後ほどご自宅に伺います。それと亡くなられたお父様はどのようなお仕事をされていましたか?」という内容でした。僕たち家族は正直に答えてしまいましたが、死亡した人の職業は、死亡届を記入するのに必要な情報であったことが後に分かりました。
 
この情報を元に病院側の何者かが僕たち遺族の名をかたって、死亡届を記入して、そのまま僕たちの目に触れさせずに町役場に提出してしまったと考えて間違いのない状況です。
 
病院側が「死亡診断書」を発行して病死として処理し、父の医療事故・殺人事件をなかったことにしたということは、司法解剖は行われていないということが確定できる情報です。司法解剖が行われていれば絶対に存在するはずのない「司法解剖代領収証」が存在することからも、司法解剖が行われていないことを演繹的に導き出されますが、いずれの事実からも「司法解剖が行われていない」という同じ結論に達するということです。
 
そうなると、もう1つの疑問が浮上します。

病院側、死体損壊罪を犯す

9月14日、葬儀屋が自宅に搬送してきた父の遺体は頭蓋骨が割られ、開腹されており、明らかに切り刻まれていました。僕たちは父の遺体を司法解剖以外の目的でメスを入れることに同意をしていませんので、病院側は無断で遺体を切り刻んだ罪、死体損壊罪も犯したことになります。
 
病院側が父の遺体にメスを入れたのは、司法解剖が行われたように見せかけ、僕たち遺族をだます目的だったと考えられますが、僕たち遺族の同意を得ずに、このような身勝手な理由で遺体を切り刻むのは重罪に値します。
 
もう一度、僕たちの見破った病院の完全犯罪の一部始終をまとめます。
 

病院側の隠蔽工作・完全犯罪とそれを見破るまで

「病院は「こちらで警察に連絡しましょうか」と申し出、警察に連絡したように見せかけて、病院側の職員を「警察官」として動員した。この「警察官」は数々の重罪を犯しており「偽者警察官」としか考えられない状況であった。「偽者警察官」は「検死」を行い「司法解剖となります」と僕たち遺族に告げた。父の死から翌々日、午後2時頃、「偽者警察官」から自宅に電話があり、父の職業を聞き出す質問があったが、これは「死亡届」を記入するための情報を収集する目的であった。同日午後6時頃、「偽者警察官」が僕たち遺族宅に訪問した。「死体検案書」と「司法解剖代領収証」を手渡し、僕たち遺族はそれと引き換えに5万円を支払った。この「偽者警察官」は「私も司法解剖に立ち会いました」と報告した。
しかしこの「死体検案書」は医師直筆の原本ではなく初めからコピーであり、左隣にあるはずの「死亡届」の記入欄のないA4サイズのものだった。後の分析で、この「死体検案書」は事件のあった犯罪病院の循環器内科部長の医師の筆跡に酷似しており、この医師が法医学教授の名をかたって捏造した偽物と判明した。また司法解剖は国庫負担で遺族に請求が来ることは絶対にないため、僕たち遺族が「偽者警察官」から手渡された「司法解剖代領収証」は本来存在するはずのないものであり、このことから「司法解剖は行われていない」と考えられた。
2010年9月の請求書の私費・文書料の料金と同系列病院の文書料一覧の料金を照らし合わせた結果、病院から「死亡診断書」が発行されたという事実を僕たち遺族は見破った。病院はこの「死亡診断書」を僕たち家族の目に触れさせないために、その隣の「死亡届」に僕たち家族から電話で聞いた情報を元に僕たち家族の名をかたって記入して、そのまま町役場に提出してしまった。
また「司法解剖が行われた」と僕たち遺族をだます目的で、病院側は父の遺体を無断で切り刻んだ。
こうして司法解剖は行われず、父の死は病死として処理され、父の医療事故・殺人事件はなかったことにされた」
 
それにしてもこの病院、父の医療事故・殺人事件を隠蔽するために、ここまでするものか、というほどの重罪に値する犯罪行為を重ねています。
病院のこのような犯罪、皆さんは聞いたことがありますか?
この完全犯罪を見破るのは、ハードルが非常に高いです。
僕たちの場合は執念と幸運により見破ることができましたが、おそらく同じような手口で騙されている遺族が数知れずいると思われます。これまで隠蔽成功率100%を誇ってきた病院のこの完全犯罪を終わらせなければ、これはすさまじい医療事故・傷害の温床になってしまいます。
絶対に遺族に見破られないことが保証できる方法で隠蔽できるのなら、それこそ病院内の診療は「やりたい放題」、「無法地帯」となってしまいますからね。
 
賢明な読者の皆さんにご協力いただいて、何としてもこの大事件を明るみに出したいものです。
 
追記①:最終目標は病院・医師の実名報道
僕の最終目標はこの事件を明るみに出して、この病院・医師の実名報道を実現することです。
 
追記②:「フォロー」と「スキ」のお願い
この事件に興味がある、この病院・医師が許せない、この病院はどこの病院なのか気になる、実名報道まで見届けたいと思われた方は是非、「スキ」と「フォロー」をよろしくお願い致します。

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