仕事が趣味であってはいけない

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法 第34条

労働基準法で休憩時間はこのように定められています。
細かく説明はしませんが、休日や残業も当然ですがルールがあり、休憩なし・休み無しで働くとか、長時間残業とかは当然ダメなわけです。

休みを取ること、休憩することは、当然の権利だ。有給だって使うんだ。ずっと仕事していたら疲れるから。

って思いますか?
中には、そうじゃない人もいます。

仕事が楽しくて楽しくて仕方ないです!休憩なんていらない、休みの日だって仕事がしたい。もっともっとやりたいんです!成長したいんです!

と言って、頑張ってる人。
なんて素晴らしいんだろう!
若いし体力もありそうだから体を壊すこともなさそうだし、その人は一定以上の能力はあるので、働けば働くほど成果はがあることでしょう。経験を積み、大きく成長することでしょう。

残業代なんていりませんから、私にこの仕事やらせてください!

若くて、やる気があって、優秀。

使命感や責任感で仕事をする人ともちょっと違う。仕事が大好き。楽しい。ずっと仕事をしていたい。自分の仕事の成果が見えて嬉しいし、これからの仕事についてもワクワクしている。

素晴らしいのですが、当然法律は守らなければなりません。守るというか、守らせるというか。
上司や会社など管理する側がきちんと、仕事の進捗を管理し、休憩や休みを取らせ、残業も決まった時間以内にコントロールしなければなりません。本人にもそのように指導する必要があります。

たとえ本人の意思で、本人のやる気で残業をしていて、それによって大きな成果があがっていたとしても、労働基準監督署の調査が入ったら是正勧告が入るでしょう。

というのはイメージできると思いますが、私が言いたいのはここから。

人は、予想もしないきっかけで、急に、変わる

会社だから人事異動はありますし、人事異動でなくても担当者変更も当然あるでしょう。
人が動き、担当者が変わってゆくのは会社組織が発展する上で必要なことです。同じ人が同じことをずっとやっていてはいけないでしょう。

やる気がありすぎて、楽しく休まず働いていた人の仕事も環境も変わります。大きく変わるかもしれないし、少し変わるだけかもしれないし。
その変化が、これまでの流れで成長できる環境だと上司や周囲がそう思っていたとしても、あるいはそれが少しの変化だったとしても、これまでのやる気が急激に冷めることがあります。
そして、「私はこれだけやる気があって、やる気だけでなく、これまで実績を上げてきたのに、仕事を外された。仕事をさせてもらえない」と変わるのです。
そして退職することになれば、「これまで残業代をもらっていなかったんですけど?休憩とっていませんでしたが、その分の給料はどうなるんですか?」となります。
感情的になっていれば、給与の支払時効について言ったところでますます感情的になるでしょう。

そのあたりのリスク管理のため、常に法令遵守が必要ですね。

ていうか、仕事は趣味じゃないから、っていう、そもそもの「仕事とは何か、会社で働くとはどういうことか」という教育のほうが重要だし、それ以上に日頃のコミュニケーションも大切ですね。



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