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公務員が休職するとどうなる?

心身の不調により、休職する同僚が増えてきました。
中には、復職ができずに、やむを得ず、退職という選択をした方もいました。
公務員が休職すると、どうなるのでしょうか。この記事では精神的な不調を事例に挙げて説明します。

1.休んでもいきなり給料はカットされない。

民間企業の実態はわかりかねますが、公務員は少しぐらい休んでもいきなり給料カットはありません。(※ただし、勤務先の条例等によります。ここでの説明はあくまで一例です。)

また、医師の診断書により、一定期間以上の休養が必要との診断を受けると、年次有給休暇ではなく、「特別休暇」の対象となります。

この「特別休暇」は有給の休暇になります。もしも、「うつ病」により、休養が必要と言われると、最大で180日取得できます。

この間、給料は満額できます。6月と12月に支給されるボーナスは、影響がでますが、特別休暇取得中でも、仕事はやめていないので、在職しているとみなされ、その期間に応じて、最低でも3割~8割ぐらいは支給されると思いました。

2.休職しても給料は支給され続ける。

「特別休暇」の取得日数が180日を超えるとどうなるのでしょうか。公務員の場合、それを経過したらいきなりクビ!ということはありません。
「特別休暇」が取得できなくなると、いよいよ「休職」となります。

当然、医師の診断がなければなりません。しかも、診断書は少なくとも2通いるケースが多いです。

「特別休暇」の取得の場合、診断書は1通で差し支えないケースが多いです。
「休職」の場合は、2通です。条例や施行規則できまっているというわけではなく、内規によると思います。「休職」は職員への処分にあたるので、セカンドオピニオンというかわかりませんが、複数の医師の意見を確認するためということでしょうか?

この休職は、任命権者(知事など)から「休職辞令」が辞令書により、言い渡されます。

休職しても給料は支給され続けられます。ただし、「特別休暇」のときと違い、8割程度の支給となります。
支給期間は休職開始から1年間となります。
簡単に整理すると、「うつ病」など、精神的疾患で休み始めて半年+1年間は、減額こそあれど、給料は支給されます。

3.休職から1年経過しても、傷病手当金が支給される。

それでは、「休職」から1年経過して、給料がでなくなったらどうなるのか。その次は共済組合から「傷病手当金」が支給されます。
詳しくは、公務員が加入する共済組合のホームページをご覧になるといいと思います。

詳しい計算式は省きますが、金額は概ね給料満額から7~8割かそこら支給されます。
この傷病手当金は給与所得ではないので、所得税は一切かかりません。控除されずに、請求額が振り込まれます。
支給額は、支給基礎額(標準報酬月額から算定)✕その月の土日以外の日数となります。
ただし、給料と違い、地域手当や扶養手当などの手当は一切支給されません。

支給期間は、傷病手当金附加金を含めると、支給開始から2年間受給できます。協会けんぽとかの健康保険組合だと、附加金などはないと思いました。長くても1年半です。
それが、共済組合だと1年半+附加金半年間の2年間になるので、この点はだいぶ恵まれていると思います。

ただし、請求にあたっては、給料と違って、請求書を毎月共済組合に提出しないといけない、医師の診断書が必須、他の給付(障害年金等)が受けられるときはその分支給額が減額されるなど、注意点があります。

4.傷病手当金の支給が終わったら・・・

ここまでざっくりいうと、公務員は精神的疾患で休んでも、給料が1年半、傷病手当金が2年間の3年半は何かしらの収入保障があることをお伝えしました。

その期間が終わるとどうなるのでしょうか。

医師の診断により、復職がしても差し支えないと認められれば、任命権者から復職辞令がでて、無事に勤務に復帰できると思います。
その診断さえでなかったら・・・・

そのまま職にとどまるということもできると思いましたが、私が知る限り、多くの同僚が「退職」を選択しています。

「退職」すると、収入が一切途絶えてしまいます。しかし、在職期間に応じて退職手当が支給されます。退職手当は金額の大小があるかもしれませんが、最後の最後でもらえる貴重な所得になります。

「退職」して他業種等で復職する方がいれば、就労ができず、そのまま障害年金の請求手続きを行う方もいると思います。

ここで申し上げたかったのは、「公務員は休んでも、一定期間は収入保障がある。」ということです。
ご参考になるかわかりませんが、頭の片隅にあるだけでも、少しは安心できるのではないでしょうか。

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