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公務員のタマゴに伝えたい話 #10給料表

 地方公務員が受け取る給料についての原則的なことについては、「条例」により定められています。また、もともと条例は公開されるものなのですが、近年はどの自治体でもウェブに条例が掲載(リンク)されていますので、誰でも確認することができます。おそらくですが、どの自治体も条例の中には「給料表」と称される縦横の表も記載されています。

 当市の場合、横軸が1級から8級という8段階の枠、縦軸が1号から最大で125号までとなる「級」と「号」という枠組みになっています。
 この縦軸と横軸の交わる金額が、職員の「基本給」になります。そして「級」「号」ともに、数字が大きいほど金額が大きくなります。このようなことから、職員の給料について話題にするときには「3級12号俸」などと表現することもあります。(棒をつけるのは「給料」のことを「俸給」という言い方をしたときのなごりかと考えています)
 この「級」が役職(職務)に応じて変化していくものであり、「号」は経験年数により上昇していくものになります。

 当市の事務系職員の場合「主事」と称される最初の役職であれば1~2級、1段階昇格した主査は3級、さらに昇格して主任になると4級という風に変化していきます。(ちなみに、この役職とか級は各自治体でバラバラです。また、同じような役職・経験年数の国家公務員より給与が高い自治体については、国から「給与を下げろ」との指導が入ります)

 基本的に「号」は1年経験するごとに上昇していきます。また、「級」「号」とも表の中では1から設定されていますが、常に1から始まるものではなく、「新規採用職員」の初任給が2級、3級から始まることもあり、主任に昇格した際に3級1号棒ではなく、「3級9号俸」などの、級の途中から始まるような制度になっています。(級が昇格する際に、給料表の下の号から始めると給料が下がってしまうこともあるので、給料が下がらない号からリスタートすることになります。)

 詳細については複雑になるので割愛しますが、ここで述べたかったのは
基本給は条例でガラス張りである
職制、経験年数で給与が変わる
の大きく2点になります。また、「医療職」「教職」「警察・消防」などは、異なる給料表を用いています。
 なお、役職で級が変わりますので
・ 降格した場合は給与も減額になる
この辺りも心に留めておいていただければと思います。

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