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隣地の越境している樹木を伐採できる?2021(令和3)年4月の民法改正で変わったポイント

たまに、
 隣地からの樹木が、境界線を越境して伸びている
というようなケースがあります。

その場合、これまでの法律では、
 枝木がこちらの敷地にはいってきたとしても、勝手に切ることはできない
とされてきました。
つまり、その樹木の所有者に伐採してもらうということでの対応のみだった訳です。
また、逆に、越境している根っこは、勝手に切ることができるという解釈がなされていました。

宅建を勉強した方は、このようなことが、テキストに載っていましたね。

法的には、下記の内容でした。

民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

これが、
 2021(令和3)年4月の民法改正
で、その内容が変更になりました。

具体的には、下記の内容となっています。

原則は、越境している樹木の所有者に枝を切除させる必要がある。
但し、下記のケースでは、越境した枝を自ら切り取ることができる。
(改正後の民法233条3項1号~3号)
・催告しても竹木の所有者が切除しないとき
・樹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき

つまり、
 原則は、所有者に伐採してもらうことを前提
としつつも、
 状況によっては、所有者の許可なしで、越境箇所の樹木を伐採することも可能とする
ということになっています。

ですので、従来のルールに比べて、柔軟な対応ができるようになりました。

多分、今回の改正は、
 空家で庭木が荒れているようなケース
にも対応できるようにするということも背景にあったことが想定されます。

いずれにしても、現実に即した対応ができるようになって、良かったと言えます。

ちなみに、上記の、
 急迫の事情があるとき
の例としては、台風で、隣の敷地の樹木が倒れて、自宅を棄損する可能性があるような場合などです。

また、
 伐採した際の費用を、相手方に請求できるかどうか?
という点に関しては、法律の条文上は、記載がありません。

ですので、現実的には話し合いでの対応となります。

樹木の越境問題に関しては、法的な面からすると、前進したと言えますね。

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