見出し画像

先妻の子に自宅を奪われないか心配すぎる後妻のあなたへ【ママ税理士のつぶやき】

おはようございます。

シニア世代がとても元気な昨今、年の差&再婚夫婦など様々な家族の形が増えてきましたね。奥さんががっつり稼いで若手の旦那さんが主夫だったり。

そんな中増えてきてるのがタイトルみたいなケース。or妻を夫と読み替えるようなパターンもありえますかね。

さぁ相続が発生した場合、自宅以外に財産があまりなかったとして、後妻(夫)のあなたは先妻(夫)の子に自宅を奪われることなく住み続けられるのでしょうか?

答えはイエス。ほっ。

これ2020年4月に創設される、配偶者居住権という新しい制度なんです!おい微妙に未来やんけ。

これまで(2020年3月まで)は、自宅以外の財産が少ない場合、自宅なのに住み続けることができなかったり、自宅を売却してまで遺産を分ける必要があったのです。実の親子ではあまり起こらない問題なので、これまで法の整備が追い付いていませんでした。

ただ、居住権はくまでも居住権。所有権とは違うのでご注意を。所有権は先妻(夫)の子に渡ることもあるのでご注意を。やはり事前に話しあって円満にいきたいですよね。

今日も素敵な一日を!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?