忘れてませんよ 2 思民草 2023年4月6日 20:56 [ニュース]都議選応援「自衛隊として」=稲田防衛相が発言、その後撤回 稲田朋美防衛相は27日、東京都板橋区内で開かれた自民党の都議選候補の集会に出席し、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、… 続きを読 www.nippon.com まぁ、結局この騒ぎ以外でも防衛省の相次ぐ日報問題があり、稲田氏は大臣を辞任されたのだが、はてさて、記憶が不確かな総務大臣は、今回の件をどのように説明されるのだろうか。https://www.youtube.com/watch?v=YLWqpMFl_P0(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100 ダウンロード copy #日記 #倫理 #政治・社会 #高市早苗 #公職選挙法 #選挙違反 #奈良知事選 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート