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「参酌」してこれをしなければならない

(聴聞を経てされる不利益処分の決定) 行政手続法第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

「参酌」は行政法を勉強しているときに知った語彙。

「参酌」そのものの意味は,他の意見をしっかり参考にして取り入れるというような意味合い。
行政手続法26条は物凄く搔い摘むと「行政庁が聴聞を経たのちに不利益な処分をするときは,ちゃんと聴聞での意見を聞かないといけないですよー」という法律ですね。

「参考にして意向を酌む」という漢字で文字面から意味合いがわかって使い勝手が良さそうな語彙という事で一発で記憶できました。使い勝手が良さそうにもかかわらず,行政法の勉強以外で一回も遭遇したことのないのが意外な語彙。「斟酌」はちょこちょこ見ますけども。

上長やクライアントにちょっと語彙力ある感をアピールしたいときは「以上の意見を参酌の上,ご決定くださいますようお願いします」みたいな感じで使うと良いです。ちょっと法律かじった人からすると「おっ」と思ってもらえるし,そうでない人からすると「調子乗りやがって」って思われるかもしれない両刃の参酌。

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