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【税金Q&A】贈与税の暦年課税

<質問>孫への暦年贈与は通常の贈与よりも税率が優遇されると聞きましたが ?


<答え>

 贈与税の「暦年課税」では、祖父母から孫(直系尊属から直系卑属)への贈与については、税率構造を緩和した「特例税率」が適用されます。
 暦年課税では、贈与財産の合計額から年110万円の基礎控除額を差し引いた残りに金額に対して贈与税が課されます。

◆ 暦年課税のしくみ

 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
 暦年課税では、財産をもらった人(受贈者)ごとに、年110万円の基礎控除額が認められます。
 基礎控除額以下の贈与であれば課税されませんし、申告する必要もありません。暦年(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価格から基礎控除110万円を差し引いた後の課税価格に対して、10%~55%の超過累進税率により課税されます。

◆ 特例税率と一般税率

 贈与税の税率は、直系尊属から直系卑属への贈与に対する「特例税率」と、その他の贈与に対する「一般税率」の2つに区分されます。
 父母や祖父母から子や孫への財産移転を促進するために、直系尊属から直系卑属への贈与は、税率構造を緩和した特例税率を適用することで税負担が軽減されています。直系卑属は財産の贈与を受けた年の1月1日において、成人している者に限ります。
 一方で、親族以外からの贈与の他、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などは一般税率を適用します。

 特例税率の適用がある贈与財産を「特例贈与財産」といい、特例税率の適用がなく一般税率を適用する贈与財産を「一般贈与財産」といいます。
 暦年中に、一般贈与財産または特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合は、一般贈与財産は一般税率を、特例贈与財産は特例税率を適用して贈与税額を計算します。
 一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合は、基礎控除後の合計課税価格に対して、それぞれの税率を適用して計算した税額を、それぞれの贈与財産の価額の比で按分した税額の合計により贈与税額を計算します。

◆ 申告要件

 特例税率の適用を受ける場合で、贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた課税価格が300万円を超えるときは、贈与税申告書とともに、受贈者の氏名、生年月日、贈与者の直系卑属に該当することを証する戸籍謄本等を提出する必要があります。

◆ 相続税との関係

 暦年課税により贈与された財産は、贈与者の死亡時の相続税の計算においては、原則として、相続財産に加算する必要はありません。
 ただし、相続・遺贈などで財産(生命保険金、退職金などのみなし相続財産を含む)を取得した人が、相続開始(被相続人の死亡日)前3年以内に、暦年課税にかかる贈与により取得した財産がある場合は、〝贈与時の価額”により相続財産に加算しなければなりません。
 贈与税が課税されていたかどうかに関わりなく加算する必要があるため、基礎控除額110万円以下の贈与財産、死亡した年に贈与された財産の価額も加算することになります。
 その贈与財産は相続税の課税対象に含めて相続税を計算したうえで、加算された贈与財産に対する贈与税額は、納付すべき相続税から差し引きます。
 相続税の負担を回避する目的で行う駆け込み的な贈与を防ぐ措置です。

◆ 今後、見直しの可能性

 贈与税の暦年課税における年110万円の基礎控除を利用すれば、財産の分割贈与を通じて、将来における相続税の累進課税を回避できます。
 基礎控除の範囲内での贈与を続ければ、10年で1,100万円、20年で2,200万円の財産を無税で移転できることになります。
 従来から、このような連年贈与による税金対策は問題視されていました。

 2022年度税制改正大綱においても、「相続税と贈与税を一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と明記しています。
 
 ちょっと怖~い 💦
 今後の改正を注視しておきたいところです。

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