見出し画像

中小企業が特許を活用するには

大企業と中小企業との間にある戦力的ハンデは(人材の質量の関係上)いくつかありますが、私の経験上よく見かけるのが、特許や商標のような知的財産の活用能力です。大企業であれば大抵、知的財産部があり、技術者と弁理士事務所の間の橋渡し的な役割として、研究開発成果の特許出願・権利化や関連他社特許調査と情報提供、といったサポート業務を行っていることが多いようです。

一方、中小企業でも特に、上記のような知的財産担当者がいない場合、特許や商標の対応は技術部門が行うのか?それとも営業部門?といった具合に、明確な責任部署が決まっておらず、例えば会社トップから「この新技術で特許を取ろう」と言われても、特許の知識を有する人材が不在だと具体的なアクションの仕方がわからない、といった話もあります。

また、特許は自社の新技術を保護するのに有用であるため、何でも特許にしよう、と考えられる経営者の方も見かけますが、自社開発の新技術が何でも特許になるわけではありません。特許の要件となるのが既存技術に対する「新規性・進歩性」であり、それを確かめるには過去の特許を含む技術文献調査が必要となります。それを確認せずに出願した場合、新規性・進歩性が認められず、特許として成立しない可能性が高いでしょう。それ以外にも、特許明細書は独特の文章構成となっていたり、また独特の文言が使用されていたりと、経験のない人が初めて特許を出願しようとするのはハードルが高いでしょう。

そのため、多くのケースでは弁理士事務所と相談のうえ、明細書作成と出願手続を行うこととなります。しかし、弁理士は特許の専門家であり、それぞれ得意とする技術分野がありますが、出願しようとする企業の技術の専門家というわけではありません。最初に会話をする際はそれぞれの持っている発明のイメージを共有するのに時間を要するでしょう。技術者が特許の知識を持っていれば別ですが、そうでない場合、弁理士に「丸投げ」に近い状態となってしまった結果、成立した特許をよく見たら「本来必要であったはずの権利範囲が狭められている」といったケースもあるようです。こうなると、せっかく費用と労力をかけて取得した特許でも「使えない」といった最悪の状況になってしまいます。

当方は、技術コンサルタントとして技術動向調査に加えて、特許調査・出願サポート(弁理士事務所との橋渡し業務)も行っておりますので、お気軽にご相談ください。「御社の知的財産部門」として、「使える特許」の作成にお役に立てるかと存じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?