【都知事選】NHK党(立花孝志党首)の何が問題か?立花氏の今後は?
都知事選が終わった。現職の小池百合子都知事が三選を決め、戦後の都知事選(官選以降)では現職以外当選しないというジンクスは続くことになった。
当選は確かに小池都知事だったが、選挙の主役は決して彼女ではなかった。公職選挙法の穴を衝いた「法匪」たちが、うんざりするような狼藉を働き続け、過去に類を見ない荒んだ選挙となってしまった。
中でも、NHK党の立花孝志氏などが引き起こしたモラルハザードは、国内のみならず海外のニュースにも取り上げられ注目を浴びた。
今回の都知事選において、立花氏とNHK党の振る舞いはどんな点で問題があり、今後、どのような展開が待っているのか、公職選挙法に抵触する可能性や逮捕などはあるのか、その違法性について分析する。
NHK党による選挙ポスターの「販売」
NHK党の立花孝志党首が、24人の候補者を擁立し、選挙ポスター掲示板の「販売」を行う異例の戦略を展開した。党への寄付者(事実上の販売)に掲示板スペースを提供し、選挙と無関係なポスターが多数掲示される事態に発展している。多くの専門家からは「選挙の公正性を損なう可能性がある」との指摘が上がっている。
公職選挙法第143条では、選挙運動のためのポスター掲示は、公営掲示板や個人の住居等に限定されている。NHK党が事実上ポスター掲示板のスペースを「販売」する行為は、この規定の趣旨に反する可能性がある。
【量刑】 この行為自体に対する直接的な罰則規定はないが、選挙の公正を害する行為として、公職選挙法第225条の選挙の自由妨害罪に該当する可能性がある。選挙の自由妨害罪の法定刑は「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」である。
2.候補者以外の内容を掲載
上記と同じだが、立花氏の飼い犬である「サスケ」のポスターを掲示したり、敵対する人物の顔写真を無断でポスターに使用し、大量に貼り付ける事例が発生している。そこに候補者の情報は存在しないものが多かった。とくに、NHK党から掲示板枠を購入した人物が、俳優の故三浦春馬さんの氏名と似顔絵を無断で使用したポスターを掲示した問題には批判が集中した。所属事務所のアミューズが抗議するまでに事態は発展している。
公職選挙法第142条では、選挙運動のためのポスターには、候補者の氏名、政党名、政策等を記載することが定められている。選挙と無関係な内容のポスターを掲示することは、この規定に違反する可能性がある。
【量刑】 公職選挙法第243条では、第142条に違反した場合、「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」と定められている。
3.大量擁立による選挙制度の悪用
NHK党の立花孝志党首が、都知事選で24人の関連候補を擁立し、ポスター掲示板の枠を一般に販売する「ジャック作戦」を展開した。これにより、候補者と無関係のポスターが多数掲示され、選挙の公正性を巡って議論を呼んでいる。
NHK党が24人もの候補者を擁立する行為自体については、直接的に違法ではない。しかしながら、選挙の公正を害する目的で行われている場合、公職選挙法第225条の選挙の自由妨害罪に該当する可能性がある。
【量刑】 前述の通り、「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となる。
4.風営法違反の可能性があるポスター
NHK党が渋谷区の掲示板に女性専用風俗店を紹介するポスター24枚を掲示したことで、警視庁が風営法違反の疑いで立花党首に口頭で警告した。警告を受け、同団体は別のポスターに貼り替えを行った。他にもQRコードで読み込んで不適切なサイトに誘導するなど、不正と疑われる行為を繰り返されている。
選挙ポスターとして不適切な内容を掲示することは、公職選挙法第142条違反となる可能性がある。
【量刑】「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」(公職選挙法第243条)
5.選挙と無関係の大津綾香氏への「金返せ」ポスター
みんなでつくる党の大津綾香党首の顔写真を無断使用し、「債権者が困っています お金を返してください!」という文言を掲載したポスターが掲示された。大津氏は「肖像権侵害、名誉毀損等に該当しうる」として、法的措置を検討していると発表した。
このポスターは名誉毀損(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に該当する可能性がある。また、選挙と無関係な内容であるため、公職選挙法第142条違反の可能性もある。
【量刑】
名誉毀損罪: 「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
侮辱罪: 「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金」
公職選挙法第142条違反: 「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」
想定される今後の展開
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