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【意外と知らない?】フリーランス必見!契約締結時の3つの鉄則

こんにちは。ぶっちゃけエージェントの鈴木です。最近、新規でエージェントサービスをリリースしたので忙しくなってきましたが、引き続きぶっちゃけ活動邁進中です。

そんな中で最近フリーランスになって間もないエンジニアさんから、こんな質問をいただきました。

「契約書の内容って何を見ればいいんですか??」

なんと、、、そんな大事なことをわからずにフリーランスになったのですか、、、

僕はエージェントとして活動していく中で、多くの契約に関わっているので、契約の重要性やリスクを身を持って感じているのですが、最後に自分を守ってくれるのも契約ですし、逆に自分をとことん追い詰めることになるのも契約です。

正直契約の重要性を知らずにフリーランスになるのはありえない!とすら思います。ので、少しでも契約絡みで苦しいエンジニアさんが減るように、今回は契約時、特に間違えやすい3つのポイントをまとめてみました。

現役フリーランス、これからフリーランスを検討している方、是非読んでみてください。

成果物の定義

まず、一番最初に確認をするべき内容がこれです。成果物に何が指定されているのか。結論を先に言ってしまうと、契約書面で成果物に「作業報告書」や「勤務表」等が指定されているかを確認してください。エージェント企業によっては、「本業務に関わるシステムやプログラム等」や、「弊社指定による」と記載されているケースがございますが、これは修正の依頼を出す必要があります。

なぜ、成果物に「作業報告書」が指定されていないとリスクがあるのか?

それは瑕疵担保責任を問われるリスクが生じるためです。

瑕疵担保責任とは、自分が業務を通してアウトプットした成果物に、瑕疵(欠陥や、誤り)があった際に、修正する義務が発生する。というものです。フリーランスとして活動する以上、この瑕疵担保責任のリスクは排除するのが懸命だと僕は考えています。

なぜなら、瑕疵担保責任を負うことで下記のようなリスクがあるのです。

・契約期間終了後、別の仕事がスタートしているにも関わらず、
 修正依頼が発生した際に、いつでも対応しなければならない
・成果物の定義が曖昧な際に、「この成果物には瑕疵がある」と主張され、
 金額の支払いを受けることができない

このようなリスクを抱えてしまった結果、稼働が過剰に上がってしまったり、最悪訴訟されてしまう可能性もあります。

契約の解除条件

次に見るべき項目が、契約の解除条件です。フリーランスエンジニアとして活動していくと、最も可能性が高いトラブルが、契約の急遽終了です。よくあるのが下記理由です。

・SIerが案件を失注してしまった
・現場で予算が確保できなくなってしまった
・現場メンバーから、人間関係的な不満があがった

フリーランスエンジニアであれば、誰しも1回はこうしたシーンに巡り合うことはあると思うのですが、このような状況になったときに最低限の金額の支払いを受けることができるかどうかが、契約の解除条件にかかっています。

ありがちな契約解除条件に下記のようなものがあります。

第◯条(契約解除)
 1.甲が乙に対し、本件業務を継続的に遂行することができないと判断したとき即時契約終了ができるものとする。
 2.〜〜〜〜〜〜〜
 3.〜〜〜〜〜〜〜

この条文はフリーランスエンジニアにとっては非常にリスキーで、要は甲(エージェント企業)が一方的に、「〇〇さんは継続的に業務を遂行することができない」と判断したら勝手に終了できます。といった内容なんです。

また、こんな条文にも注意が必要です。

第◯条(契約解除)
 1.甲の顧客の都合により、甲と甲の顧客の契約が終了となったとき、即時契約終了ができるものとする。
 2.〜〜〜〜〜〜〜
 3.〜〜〜〜〜〜〜

これも前述の条文と同様で、甲の顧客(クライアント)が「今日で終了にして」と依頼がなされたら、従わざるを得ない。といった内容です。

他にもいくつかパターンがありますが、まとめると下記のような内容に修正するのがよいでしょう。

① エージェントや、エージェントの顧客の判断で、勝手にできるような条文になっていないかをチェック
② できればその条文を削除
③ 難しければ「改善するよう催告を繰り返しても、改善をしなかった場合」という前提を追記する

ここを押さえれば、最悪条文の削除ができなくても、改善の催告があった際に、明確な改善の動きを取れば契約が一方的に終了。となることはありません。

商流抜き禁止規定

最後に、中長期的な視点でもう一つ着目してほしい観点があります。意外とここは気にしていないフリーランスエンジニアさんも多いかもしれませんが、商流抜き禁止の規定は要チェックです。自分のビジネスチャンスを狭めている危険性があります。

だいたいどこのエージェントもこのような規定が書いてあります。

1. 甲が乙に委託する「本件業務」が,甲が第三者から委託された業務の再委託である場合,乙は,甲の許可なく,「本件業務」にかかる甲に対する委託者さらにその上位の委託者(以下,「甲に対する委託者等」という。)に対して,営業活動及び条件交渉をおこなってはならない。

難しく書いてますが、要はエージェントが「うちを経由せずに顧客と契約することは許しませんよ」という内容です。エージェントが仲介ビジネスである以上この条文を削除する。ということは難しいのですが、ポイントは期間の限定を行うことです。

例えば、上記で例にあげた条文だと、一度契約を行ったクライアントには今後もずっと直接営業活動を行うことができない。といった内容になっていて、せっかく現場で仕事を頑張った結果、信頼を得て「またこの人に仕事を任せたいな」と思ってもらえたとしても(これってフリーランスの醍醐味ですよね!)、エージェントを介さないと契約をすることができないのです。

こっそり契約を行っているエンジニアさんもいらっしゃいますが、もし発覚した際は、大抵違約金として相当な額の支払い義務が生じるので、利口とはいえません。

もちろんその契約期間内に、エージェントの商流を抜くことは難しいのですが、ここに「本件業務の契約終了後、半年間は」という限定条件を加えたらどうでしょう?

参画した企業でのPLやPM等とのつながりが、そのまま自分の営業資産となり、エージェントを介さず直契約で仕事を受注できる足がかりとなります。

エージェントによっては、この限定条件を加えることはできないといってくる場合もあるでしょうが、その際はこう伝えてみましょう。

「今後フリーランスとして営業活動をしていく上で、営業禁止企業を管理することは非現実的。貴社のみを例外とすることもできない。」と。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
契約書って項目が20,30項目くらいあって、全部目を通してらんないよ、、という方もこの3つだけであればチェックはできるのではないでしょうか?

いざトラブルになってからでは遅いんです。ちょっと面倒かもしれませんが、抑えるところはしっかり抑えて、未来の自分を守ってあげましょう。


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