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「善管注意義務」って何だ?


とうとう3月💦

弟の退院期日まで、あと30日になってしまいました。。
あいかわらずおなかが痛いです。。

8年間、精神科病院に長期入院中の弟(統合失調症)が昨年12月末に他の患者さんに暴力をふるってしまい、主治医の先生から3月31日までに退院するように、受け入れ先は家族が見つけるようにと言われて困っている高橋兄です。弟には申し訳ないながら、20年以上離れて暮らしていて妻子もいる私が同居することはできません。。

「3月31日になったら弟さんには玄関から出てもらう」

と言われているので、転院先や受け入れてくれる福祉施設等を探しながら「いざ」というときに備えていろいろ動いています。

私が迎えに行かなくても「病院の近くの駅までバスが出てるのでそれに乗ってもらう」と言われているのです。

弟の病状は重く、対人恐怖が強くて人が大勢いる場所には行けませんし、監視されている嫌がらせをされていると思い込む注察妄想・被害妄想もあるので、駅から1人で移動することは考えにくく、病院の車に弟を乗せて家まで来るかもしれません。最悪、門の前に弟を置き去りにするかもしれません。

こうした「いざ」に備えて、弁護士の先生に相談してきました。行政や社会福祉協議会の法律相談、東京弁護士会、個人的に依頼した先生など、すでに6人の先生に法的な立場で相談に乗ってもらいました。


法律上、病院に受け入れ先を探させる・入院を延長してもらうことはできるのか?


私の希望の一番は、

・病院に転院先・受け入れ先の福祉施設を見つけてほしい

です。

退院させるなら普通は病院がやってくれるものと思ってましたし、退院支援や地域移行支援、ケースマネジメント、ソーシャルワークなどが重視されて久しい現在、病院が当然に行うべきものとも思うのですが、法律上は「医療法」に次の規定があるだけで、今回の退院を止める手段にはならないだろうということでした。

「医療法」
第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。

主治医の先生は

「他の人の首を突然絞めるような悪人は入院させておけない」
「病気による暴力じゃありません」(そうか?)
「受け入れる病院はほぼないと思いますけど」
「やっかいばらいです」

とかむちゃくちゃ言っているんですが、
配慮しました」と言われれば終わりということです。


すると次の希望は、受け入れ先は私が頑張って探すので

・受け入れ先が見つかるまでは入院を継続させてほしい

ということになりますが、法的に入院継続をさせる手段はないとのこと。
あくまで病院にお願いするかたちになるとうことです。

医療と保護が必要な状態なのに本人が同意せず家族は入院に同意している場合にとられる「医療保護入院」という形の強制入院で入院中で、しかも事件をおこして以来、隔離室という独房のような個室に入室なので「それでいきなり退院っておかしいだろう」と思って精神科医療について定める「精神保健福祉法」の条文を弁護士の先生に検討してもらったのです。

しかし、「医療と保護の必要がなくなった」と精神保健指定医(特別の権限を与えられた精神科医)が判断すれば終わりとのこと。

「医療と保護の必要性の判断」はいくらでもさじ加減できます。
精神保健指定医の権限が強すぎます……。
今回、こんな状態になってみて「無双」に近いことが分かりました。


善管注意義務とは?


また、前置きがすごく長くなりました。

という訳で最悪のケースである「受け入れ先が見つからない状態で3月31日に病院から出された場合」の対応策をいろいろ考えているのですが、これについては法的に手段がありそうなのです。

ようやくタイトルの「善管注意義務」が登場します苦笑

善管注意義務とは、「善良な管理者の注意を持ってその業務にあたること」をいい、簡単にいえばその人と契約を結んで任務にあたっている管理者は、その人が危険に遭わないように社会通念上あるいは客観的に見て当然要求される注意を払いなさい」という義務です。

「民法」に規定があります。

「民法」
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

例えば、社員と労働契約を結ぶ会社の経営者などは、社員が危険に遭わないように注意する義務があります。医師も患者と診療契約を結んでいるので患者が危険に遭わないように注意する義務があり、駅まで送り届けて「はい、サヨナラ」はできないという訳です。同居は受け入れないと言っている家族の家の前に患者を放置するのも同様になります。

また、主治医は患者の「準保護責任」(保護者に準じる責任)がありますから、そのまま放り出す行為は「準保護責任者遺棄」にも該当するかもしれないとのことです。

ギリギリの段階になったら、これらを根拠に法的手段で制止する・抗議することができそうです。

6人もの先生に相談したので、いろいろ知識が溜まりました。
何も力のない一般市民ですから、法律に頼るしかありません。

もちろん、もっと効果的で強力な法的手段も教えてもらったのですが、ここには書かないでおきます。使わなくてよい結果になりますように。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました🙇🙇


今後、期日の3月31日まで、リアルタイムに状況を書いていきます。
どう考えても医療が必要そうにみえる弟を、病院は強制退院させるのでしょうか。それとも、それまでに転院先が見つかるか。

弟には同居ができず申し訳ないながらも、
家庭のある私にとっては生活をかけた勝負
です(大げさに言えば人生)。

何とか受け入れ先が見つかりますように!

※アドバイスよろこびます。お知恵を拝借したいです。どうぞよろしくお願い致します🙇

※放置気味になっていましたがYouTubeとTwitterも開設しています。

YouTube:
https://youtu.be/STxD2BMobUI
Twitter:https://twitter.com/takahasi_ani

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