親権者を決める際に、何に気をつければいい?親権者が出来ることは? 4 弁護士 木下貴子(多治見ききょう法律事務所) 岐阜県弁護士会所属 2023年3月19日 05:49 多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪読んで下さり、ありがとうございます🥰無料メールマガジンの読者さん(女性)から以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝「別居中で相手方から離婚調停の申し出がありました。大学生の長女、高校生の息子がおり(略)ます。事情は諸々ありますが、相手が親権をと申してきましたが、もし相手に親権がいけば、私と息子は一緒には暮らせなくなるのでしょうか。息子は父親の所には行きたくないと言っています。別居して○年が経っています。私は親権には拘りがなく父親でも良いと思っていましたが、そうすると息子は父親と暮らすことになるのでしょうか。(略)夫はモラハラぎみでした。」というご質問について「親権者を決める際の注意」をテーマに、離婚調停などで親権者を決める場合の注意点となるポイントを3つお話ししました♪自分は親権者になることにこだわりわないけれど、相手が親権者になった場合に子に不利益になるのは避けたい、という思いを持つ方は少なくありません。相手が親権者になった場合、どんな問題が起こり得るのでしょうか?子供が相手と一緒に住みたくない、と思っているのに、相手が親権者となったら、子は相手と住まなければいけなくなるのでしょうか?相手が親権者になっても、子と今まで通り、自分が一緒に住むことはできるのでしょうか?親権を決める際に注意すべきことは何なのか?そもそも親権とは何か?親権者になったら、どんなことができるのか?親権を譲った場合の子の不利益はどんなことがあり得るのか?親権を譲ることが心配な場合には、どんな対処法があるのか?離婚調停で親権者を決める際の注意点を知ることで、安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #弁護士 #話し方 #モラハラ #親権 #離婚調停 #多治見市 #監護権 4