養育費を期間限定で増額したい場合の話し方 2 弁護士 木下貴子(多治見ききょう法律事務所) 岐阜県弁護士会所属 2020年10月4日 16:25 慰謝料を支払わない相手から解決金をもらえるか?慰謝料と解決金の違いは?期間限定で養育費を増額してもらうためにはどうしたらいいか?これらに関するご質問について多治見市の弁護士木下が解説しています。「養育費、慰謝料、解決金などの金銭を支払ってもらいやすくする方法」についての以下のご質問にお答えしています~「わたしは未婚のシングルマザーで1歳の娘がいます。養育費と婚約破棄の慰謝料を請求するために調停が始まります。色々調べていたら、木下先生のサイトを発見しメルマガに登録しました。養育費の説得力アップブックは大変参考になりました。また、木下先生が日ごろから相手方にもしっかり感謝し尊敬の態度を持つことに大切さを教えてくれたこと大変感謝しております。最初は、そのようなメルマガを読んでいても相手方に感謝・尊敬するなんて無理。そんなことできるなら調停なんてすることになっていないと思っていました。でも、何回もメルマガを読んでいくたびに、確かにそのような姿勢は大切だと思いました。(中略)先日調停を終えたという人から、「慰謝料ではなく解決金をもらった」「養育費は期間限定で増額してもらった」という話を聞きました。私は相手方から妊娠中期に一方的に婚約破棄をされ、慰謝料も払わないと言われました。相手方の両親の協力もあり認知はしてくれております。慰謝料と解決金ってなにが違うのでしょうか?慰謝料を払わない相手に、解決金を支払わせるようにするポイントはなんでしょうか?また、養育費は期間限定で増額させるにはどのように話せばよろしいでしょうか?」というご質問について、弁護士木下がお話ししています。相手方が慰謝料を支払わないと言っているケース、養育費を請求しているけれども、十分な金額とは思えないケースについて、ポイントをおさえて話す方法について参考になると思います。これを知ることで、相手から納得できる金銭の支払いをして欲しい場合に、具体的にどのように対応したらいいのかを知る事で、安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜 #弁護士 #話し方 #養育費 #慰謝料 #調停 #多治見 #増額 #解決金 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート