離婚したくない人が離婚調停で話すべき「事実」。具体例は?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さり,ありがとうございます🥰

無料メールマガジンの読者さん(男性)から以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝

「「事実」について、質問させて下さい。
離婚したい側は「離婚したい。理由はこれこれで、こんなことをされたから」と、(略)事実を述べやすいですが、離婚したくない側の「事実」とは、具体的にどんな事柄になりますか?

例えば、離婚したくない理由が「子供と離れたくない」だとしたら、「子供もお父さんが好きで一緒に遊ぶのを楽しみにしてる」が事実になりますか?「それなら離婚しても面会のとき遊べるよね」と切り返されそうで。

離婚したくない側の「事実」例をいくつか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。」

というご相談について「離婚調停で離婚したくない側が話すべき事実」をテーマにお話ししました♪

離婚したくない場合、関係を修復して、夫婦関係を続けたい、復縁したいと思っている場合に、離婚調停では、何をどのように準備して、どのように対応したらいいのか、不安に思うことは多いと思います。

このような場合、離婚調停で話すべき「事実」とは何でしょうか?

夫婦関係を修復したい、離婚したくない、というケースで、特に離婚調停で話すべき事実について、意識すべきポイントはあるでしょうか?

そもそも、「事実」とは一体、何でしょうか?

離婚しても子にはあって遊べるから、離婚しても問題はない、などと、相手が納得してくれなさそうな場合、どんなことに注意して準備したらいいのでしょうか?

離婚したくない、夫婦関係を修復したい、と思っている場合に、離婚調停で話すべきこと、話すべき内容、話し方などについて、ポイントを3つお伝えしています。

離婚したくない、復縁したいと思っている方が、離婚調停を申立てられた場合、何を意識して準備をし、どんな「事実」を話したらいいのか、などがわかることで、安心して準備をして進めて行くことができます。

離婚したくない方が、離婚調停を申し立てられた場合に話すべきこと、準備のポイントを知っておくことで、望む方向に向かっていけるよう、離婚調停でも対応が出来ます。安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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