見出し画像

化粧品での美白の表現の限界

化粧品を使う理由って色々あると思うんです。

肌の潤いと保つ、乾燥肌の予防、しみやシワの改善、肌を白くする、肌をきれいに見せるなどなど。

とりわけ、肌を白くするっていう表現は化粧品を選ぶにあたって重要なポイントですよね。

一般的に肌が白くなればきれいに見せれるし、そういった願望を持つ人も大勢いらっしゃいます。

なので、今回は化粧品の広告での肌を白くするの表現の限界について話していきたいと思います。

化粧品を販売している会社などでは一番ここを謡っていきたいですよね。

結論から言いますと、肌を白くするというのは書くことができます。ただ、少し条件というか、少し注意しなければいけないポイントがあるんです。

まず、化粧品の基本の考え方としては、

「肌に塗ることできれいに見せる」

という考え方です。つまり、肌そのものを変化させるのではなく、あくまでも物理的に外から肌に塗ることできれいに見せるという考え方です。

ここで、「肌を白くする」というのはどうなんでしょう。

肌を白くするというのは、肌本来の色を変えると捉えられてしまうため、これだけではNGとなってしまいます。

ここで大切なのは

「メーキャップ効果により」

を付け加えることです。

メーキャップ効果とは、イメージでいえば白く見えるものを肌に塗ることで、本来の肌色は変わらなくても、物理的に白く見えるという考えです。

この一言を付け加えるだけで、肌を白くするというのを表現することができます。

一般的には、「メーキャップ効果により」を本文に直接入れるのではなくて、「※」などを言えれおいて、本文外に注意書きとして書かれていることが多いです。

これを書かないと、薬機法、もしくは景品表示法違反となってしまうので、化粧品の広告を作成する時は、必ず「メーキャップ効果により」を入れるように気を付けてください。

薬機法専門メールマガジン配信中

FaceBook での薬機法のお問い合わせはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?