サプリメントと薬機法の関係とは

こんにちは。薬機法コピーライターの岡本です。

今回はサプリメントと薬機法の関係について少しだけ話させていただきます。

まず、サプリメントについて

サプリメントなどの商品は全て健康食品という食品として認識されます。

法律上では、健康食品という区分はなく、サプリメントもただの食品ということです。

つまり、お米や玉ねぎなどと同じってことです。なんか少し違和感がありますよね。

お米や玉ねぎは薬効的な効能効果は全く書けませんよね。それと同じでサプリメントでも医薬品のような効果は全く書けないのです。

例を出すと

「このサプリメントで血圧の上がりすぎを抑えて、すこやかな毎日を過ごせます」

いかにもサプリメントなどの広告ではありそうな雰囲気ですが、ここでの「血圧の上がりすぎを抑えて」という部分が薬効と判断されてしまい、薬機法違反となってしまいます。

これでは実際になんて書けばいいのか分からないと思いますが、そこにはうまく書くコツというのがあります。

サプリメントの広告では成分名を書くことは可能です。なので

「ビタミンCが1000㎎配合」

「今話題のオルニチンエキスが凝縮されています」

などを打ち出して、購入者に興味を持ってもらうのです。

ここで注意しなければいけないのは、効能効果は全く書けないということです。

「ビタミンC 1000㎎配合でアンチエイジングにはピッタリです」

「オルニチンが濃縮されていて老化防止に効果があります」

という風に書いてしまうと薬機法の違反となってしまいます。書きたい衝動があるのは分かりますが、ここは抑えてきましょう。

その他にも感情やに日常生活などの表現を使ってうまく効能効果を思わせるような書き方をすることもできます。

今回は割愛させてもらいますが、色々と工夫することで表現の幅は思ったよりも広げることができるのです。


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