信義則違反で特許が無効になる?
先日、クライアント様からご質問を頂きました。
Q:「今度から、中国では信義則違反で特許が無効にされると聞いたのですが、本当ですか?」
A:「はい、本当です。」
これは、昨年の12月に改正された、「専利法実施細則」に関するご質問ですね。
信義則違反については、実施細則11条に新たに規定されました。
この規定は、実施細則50条、59条、69条で引用されることにより、初歩審査の対象となるほか、拒絶理由、無効理由にも該当することになります。したがって、「信義則違反で特許が無効にされる」は、ウソではありません。
しかし、その具体的な判断基準は、実施細則のすぐ後に出された、「専利審査指南(2023)」(2024年1月20日から施行)もあわせて見る必要があって、
であり、この「専利出願行為を規範化する規定」(こちらも2024年1月20日から施行)は、質の低い出願であり、審査負担にもなっているとして、長らく問題視されていた、「非正常出願」をターゲットとした規定ですので、実際にこの規定に基づき、「信義則違反」で特許が無効にされるケースは、日本企業にとっては、あまり考えにくいかと思います。
上記の「専利出願行為を規範化する規定」(こちらも2024年1月20日から施行)には、このような非正常出願が以下のように規定されています。
内容は、2021年の「専利出願行為の規範化に関する弁法」の規定に似ていると思います。
今回の実施細則の改正で、私が真っ先に目についたのは、前記事にも書いた職務発明対価の法定基準額の増加ですが、クライアントさんの目線って、結構違うんだな、と、いつも勉強になります。
上記以外でも、知財法、中国法に関するご質問等あれば、プロフ欄の連絡先までご連絡下さい。
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