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令和2年4月からの雇用保険

末締めが残っていますが、3月分の給与計算の締めがだいたい過ぎたと
思うので高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止についてまとめます。

高年齢労働者でなくても、給与計算に携わっている人にも関わりますし、
会社側も雇用保険料の負担も増えるので確認は必要だと思います。

1.令和2年4月1日から何が変わるのか

  今まで、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の人(短期雇用
  被保険者、日雇労働被保険者を除く)については、原則として、会社負担
  分および従業員負担分
ともに雇用保険料が免除されていました。

  ざっくり言うと 
       令和2年4月1日から、これが廃止されます。
  つまり、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の人(短期雇用
  被保険者、日雇労働被保険者を除く)の雇用保険料が徴収されることにな
  ります。

 

2.気を付けること

  まず、今まで免除されていたのは会社負担分および従業員負担分なので

  会社は、4月の給与計算を行う際には、現在免除となっている従業員か
  ら、雇用保険料を徴収するようにしなければなりません。
また、今まで
  は会社の負担分も免除されていましたが今後は会社負担分も免除されな
    いので負担が増えます。  

  従業員側(保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の人)は令和2
  年4月分給与から雇用保険が天引きされているので給与明細を見ても
  驚かないでください。

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  余計なやり取りをしないためにも、会社は今回の廃止を確認し、今度か
  ら雇用保険が天引きされることになる従業員さんに説明をするのがベス
    トだと思います。


3. 参考

 参考というか…
 これがすべてですね。

雇用保険


情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。