「朝鮮鉱業令」をつくり上げた日帝の罪悪


20世紀初、朝鮮を軍事的に占領(1905年~1945年)した日本帝国主義は、各種の悪法をつくり上げ、多くの地下資源を略奪していった。

その中には、朝鮮の鉱物資源を独占するために公布した「朝鮮鉱業令」もある。

久しい前から朝鮮の鉱業に対する支配権を確立しようと画策した日帝は、1906年に「鉱業法」を公布して鉱山の開発とそれに対する所有、経営を独占できる法的基礎を築いた。こうして、1909年に朝鮮の鉱山、鉱区および砂鉱経営総数の69%を占めた。

1910年代に入り、地下資源に対する日帝の略奪蛮行は一層強化された。日帝は1911年から1917年までの期間に「鉱床調査」を行って朝鮮の地下資源を奪うための基礎データを手にし、1915年の12月には「朝鮮鉱業令」をつくり上げ、翌年の4月からそれを実施することによって、地下資源の採掘を独占できる道を広めた。

日帝がつくり上げた「朝鮮鉱業令」は、まず鉱業権に対する特定の地域または鉱物を除いて、先ず申込者に許可することを原則とすると規制した。また、日本人ではない外国人は、新たに鉱業権を獲得することができないとし、その前に所有していた鉱業権は、新しい法令が実施されても依然有効であると規制することによって、すでに日本人が強奪した鉱業権の所有を法的に認め、保護した。

この他にも、「朝鮮鉱業令」をたてに日本資本の浸透に有利な条件を保障し、これを奇貨として朝鮮の地下資源を大々的に略奪していった。

日帝は朝鮮占領期間、金だけでも約400トン、鉄は1798万トン、鉛、亜鉛、ニッケル、マグネサイトなどの鉱物を多量に強奪した。

朝鮮民族に対して犯した日帝の罪悪行為は実に枚挙に暇がない。日本は、この犯罪的蛮行には絶対に時効がないということを銘記し、これに対し必ず謝罪し、賠償しなければならない。

2021-02-02

この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?