法的に裏打ちされる労働生活

朝鮮民主主義人民共和国社会主義労働法」には次のような内容の条文がある。

「わが国では、すべての勤労者が労働に対する権利を持って自分の能力によって志願的に労働に参加しており、国家から安定した職業と労働条件を保障されている」

朝鮮人民が享受する自主的、かつ創造的な労働生活は労働法制度を通じても分かる。

チュチェ35(1946)年6月24日に北朝鮮臨時人民委員会の決定で労働法令が発布された。

26カ条からなる「北朝鮮労働者、事務員に対する労働法令」では、8時間労働制、同一賃金制、有給休暇制、社会保険制をはじめ労働と休息に対する民主的自由と権利を全面的に規定している。

民主的労働法令の発布によって、労働者、事務員は過去の過酷な植民地的強制労働から解放され、彼らの労働と生活には根本的な転換がもたらされ、新しい祖国の建設では飛躍的な発展が遂げられた。

チュチェ37(1948)年9月に採択された共和国憲法では、人民に付与、保障された民主的自由と権利を総合的に固着させた。

チュチェ61(1972)年12月、最高人民会議第5期第1回会議で採択された「朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法」は国家がすべての公民に幸福な物質・文化生活を実質的に保障し、社会主義制度の強化、発展とともに公民の自由と権利もさらに拡大されるということを明記した。

共和国はチュチェ67(1978)年4月、これまでの労働法と政府の労働政策を貫徹する過程に収めた成果を法的に固着させ、勤労者に自主的、かつ創造的な労働生活を保障するための「朝鮮民主主義人民共和国社会主義労働法」を採択した。

また、社会主義労働法をいっそう具体化して労働基準量法(2009.12.)と労働保護法(2010.7.)を独自の法律として制定、実施することによって、労働の質と量に伴う労働報酬を正確に実現し、勤労者により安全的、かつ衛生的・文化的な労働条件を保障し、彼らの生命と健康を保護、増進させることができるようにした。

今日、朝鮮の勤労者は「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という集団主義的原則に立って互いに助け導きあいながら祖国の繁栄と人民の福祉のために自覚的熱意と創意性を発揮して誠実に働いている。

2021-04-01

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