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お子さんのいないご夫婦に法律は冷たい?

こんにちは、司法書士のよこやまです

先日、夕方のニュース番組で、巷の「相続トラブル」が特集されており、ついつい観てしまいました。
番組の内容については、相続できると思っていたら、出来なかったなどなど。悔しい思いをしたなど・・・です

番組で紹介された70歳位のご婦人、数年前にご主人を亡くされ相続を経験したそうで、インタビューに「夫の財産はすべて私が相続すると思っていたのたが、そうでなかったので驚いた・・・・」と答えていた。

このご婦人、ご主人の間にお子さんはいなかったようです。

ご婦人のケースですと

ご主人の財産は、妻と、ご主人のご両親とで分割協議をすることとなります。

ご両親が他界されている場合は、ご主人のご兄弟姉妹と妻で分割協議を行うこととなります。

このご婦人の場合はご主人のご両親は既に他界されていたようですので、ご主人のご兄弟姉妹と遺産分割協議を行って相続手続きを行うこととなります。

このご婦人がどのような分割協議を行ったかはテレビでは放映されていませんでしたが、「ご主人のご兄弟姉妹と分けることに驚いでいました」

※分けるといっても、ご兄弟姉妹が遺産は奥さんに全部相続させて下さいと遺産分割協議書に署名押印(実印)をすれば、100%奥さんが相続することとなります。

夫の財産は妻がすべて相続する権利がある。夫の両親や兄弟姉妹には権利がない、というのが一般の方の常識なのかもしれません。

確かに、夫の財産とは言え、自宅や預貯金などは夫婦の財産のようなものですのでをどうして兄弟姉妹に権利があるのか?不思議に思うかもしれません。

私も、この法律はおかしいのではないかと長年感じていました。

法律では、お子さんのいないご夫婦の財産は一方の配偶者が100%相続することが出来ないこととなっています。

そこで、この課題を解決するのが「遺言書」となります。

「妻〇〇に全財産を相続させる。~」と自筆の遺言書や公正証書遺言があれば、煩わしい話し合いをせずに、妻が財産を相続することができます。

該当するご家庭は、是非、遺言書の作成をご検討下さい。

この遺言があるか否かで、亡くなった後の煩わしい話し合いがなくなり、手続きも簡便になります。

想像してください。自分が亡くなった後に、妻(又は夫)が、自分の兄弟姉妹に相続手続きの印鑑をお願い(要求)する姿を。

私はそんな思いをさせたくありません。

結婚して、自宅を購入した際、子供が授かっていなかったので手書きで遺言書をしたためました。あまり良い気分はしませんでたが(笑)

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