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配偶者居住権って何?

司法書士のヨコヤマです。
お子さんのいないご家庭の相続対策のアドバイスなどライフワークとして活動しております。

さて、本日のお題「配偶者居住権」
配偶者の居住権って??

この権利、2020年4月から法律で認められたものです。
詳しい解説は割愛さあせて頂きますが

簡単に言ってしまうと
「配偶者が自宅を相続しなかった場合でも、自宅に住み続けていられる権利」のこと

で、なぜこんな権利がつくられたのか?

よく使われている事例が以下です

ご主人が他界
相続人は、妻と長女のみ
遺産は自宅と預貯金
自宅の評価額 4000万円
預貯金の残高 4000万円

このような場合、もし遺言がなく、遺産分割の話がまとまらなかったら
民法で定める相続分に従って分配することとなります。

妻が自宅に住み続けたいと希望し、自宅を相続したら、
民法で認められている配偶者の相続分は満たすこととなり、

預貯金は長女に分配せざるおえなくなります。

ここで問題なのは、自宅の評価額が遺産全体に占める割合の40%以上となると預貯金の相続が難しくなってしまい、
ご主人が他界した後の妻の生活を保護するために、配偶者が自宅を相続しなくても、住み続ける権利は認めてあげようという権利をつくったようです。

一般的な話として
上の事例のような家族関係の場合、
母子がむちゃくちゃ仲が悪い場合は別として、
通常はご主人の遺産をほぼ奥さんが相続することお子さんと話がまとまるケースがほとんどのような気がしております。

ですので、こんな権利は不要なのですが、

この権利が想定している対象とは
おそらく一方又は双方が再婚されたご夫婦なのでしょう。

ご主人には前妻との間にお子さんがいる。
又は奥さんが前夫との間に子供がいる。

こんなケースの配偶者を保護しようとする制度なのだと思います。

ではなぜ今頃、こんな権利を創設したのか?

3組に1組が離婚する時代だからでしょう。

子育ては一緒に、老後は別々に・・こんな時代背景が生んだ権利
と考えると少し悲しい気がしますが・・・

権利が創設されるほど、相続トラブルが多かったのかもしれません。

心当たりの方は配偶者居住権、是非ご相談を!



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