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「突然相続」って何??

こんにちは、司法書士のよこやまです。

少し前の話で恐縮なのですが
NHKのクローズアップ現代で

「~ある日突然、身に覚えの無い相続に巻き込まれる
“突然相続”が増えている~」

こんなテーマが特集され放映されていました。
ご興味ある方は下記のリンクよりHNKのサイトに飛んでみて下さい。



「幼いころ離婚して縁が切れたはずの実の親」や「疎遠な叔父・叔母」などほとんど関わりがないと思っていた親族の死後、血縁関係を根拠に相続権が巡り、資産価値の無い住居や覚えの無い借金の始末を求められる事態が相次いでいるのだ。場合によっては家屋の解体費用などで100万円単位の出費を迫られることも…。巻き込まれると厄介な“突然相続”の現場に迫る。NHKのHPより引用

この番組をみて私が個人的に感じたことがあります。

それは、相続とはもはや、プラスの財産の話ではなく、マイナスの財産の話であるということです。

疎遠な親族の相続権が巡ってきてしまったら、ほとんどがマイナスの財産の相続である可能性が高い。

最近、「負動産」というキーワードがよく目にします。

資産価値のない不動産のことを「負動産」と表現しているわけですが

遺産相続においても、負動産が問題となっています。

先日、知人から負動産の相談がありました。

内容は九州の某市町村から、土地の測量をしたのでつきましては立ち合いをお願い出来ないか?

という内容の文書でした。

市役所に問い合わせみたところ、ご相談者のおじい様のおじい様名義の土地があり、相続登記をされず、残っていたので、相続権のある方に通知をしていて
60名位に送付しているとのこと

小さな土地で資産価値がほぼありません。

こんな土地の名義を変更するのには、相当手間がかかってしまいます。

資産価値のない不動産のために数十万円を払いたくないと思うのは普通です

今回のケースはこちらからアクションを起こさない方がよいと
アドバイスを致しましたが、

どうしても、アクションを起こさなければならない場合もあります。

例えば、突然相続になってしまった場合などです

放置することがその後、大きな負担を強いられることがあります。

相続権があるとわかったら、まずは相続放棄という手続きをご検討してみて下さい。

この放棄、放棄できる期間があります。

「原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。」

期間が経過しても可能な場合もありますので、お近くの専門家(弁護士、司法書士)にご依頼ください。

弁護士費用が・・・などとケチってはダメです

依頼すると5~10万円程度、費用がかかると思いますが

それで、避けられるリスクの方が大きいと感じています。

nhkの特集では、空き家を相続してしまい、売るに売れず、老朽化しているので取り壊しをしなければならず、100万円位の出費があったと取材に応じていました・・・
まさに、負動産相続です。

皆さんもこのようなことにならないよう、ご留意くださいませ!



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