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人権剥奪 マイナンバーカード

「マイナカード申請53%で交付金 政府のデジタル化支援受給要件」
(共同通信)


 デジタル化だとか言っているが、マイナンバー制度とは、国民から基本的人権の一部を剥奪するものである。
 自治体は国民から人権剥奪制度の同意を引き出し、それが53%以上になったら政府からヨシヨシして貰え、お小遣いまで貰えるという事である。

 大前提として、マイナンバーカードというのは「契約」するのでは無く、「申込む」ものである。
 「申込む」という事は、申込者(=国民)の同意を得る事無くいつでも規約変更が可能という事である。
 この世で最も信用出来ない、と言うか、してはならないのが政府である。絶大な権限を持つからこそ、手を出せる範囲を限定しなければならない。
 だからこそ、政府の仕事は「国防」「治安維持」「公共インフラ整備」の3つに限定されるべきなのであり、税金は「必要最小限に」「分配するならそもそも取るな」という大原則を忘れてはならないのである。
 その政府が、頼んでもいないのにアレやコレやに手を出そうとしたら、我々日本国民は瞬時に身構えなければならない。「共産化か!?」と。


 総務省が公開している「マイナポータル利用規約」を読むと、マイナンバー制度に隠された(隠れていないが)醜悪な思想の一端が理解出来る。
 特に強烈な箇所を幾つか抜き出してみる。

(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一 「マイナポータル」とは、やりとり履歴、わたしの情報、お知らせの表示や子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。
二 「システム利用者」とは、本システムを利用して本システムが提供する各種サービスの利用を行う者をいいます。

出典:デジタル庁

 早速だが突っ込んでおきたい。
 政府の仕事というのは前述した通りである。「子育てに関する手続きをはじめとして」などと、大きなお世話であり、その分を人員削減し減税に充てろという事である。
 因みに二項は、今後あらゆる項目に関わってくるので載せておいたが、「システム利用者」=「マイナンバーカードを取得した国民」である。普通に「国民」と読み替えて問題無い。

(システム利用者の責任)
第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる以下の情報及び利用者フォルダを適切に管理するものとし、デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。
一 やりとり履歴
二 わたしの情報
三 お知らせ
四 手続の検索・電子申請
五 その他、システム利用者が閲覧、取得し管理している電子情報

出典:デジタル庁改め、バカ政府

 システムを構築しておきながら、情報の管理はシステム利用者=国民の責任だと言う。
 これ以降、ことある毎に「責任を負わない」旨が記載されている。どだい、政府が何らかの責任を負えるという考え方が、そもそもおかしいのだが。

(アカウント登録に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第4条 システム利用者が、本システムにアカウント登録する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。

出典:バカ政府改め、極悪政府

 ここからが本番である。ヤバい文言が次々と出て来る。
 最早、「閲覧注意」と書かなければいけないくらいである。

一 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に対して、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第30条の32の規定による自己の本人確認情報(住基法第30条の6に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コードの開示請求(以下「開示請求」という。)を行うことを委任すること。

(中略)

四 機構に対して、システム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号(公的個人認証法第26条の規定により利用者証明用電子証明書に記録された事項をいう。以下同じ。)を送信すること。

出典:極悪政府

 住民票コードというのは何か。
 例えば、年金手続きなどの本人確認業務に用いられる番号である。繰り返すが、「本人確認」に用いられるものである。
 一号から四号で述べられているのは、「内閣総理大臣は、いつでも国民の本人確認に用いられる番号を取得出来る」という事である。

五 医療保険情報表示・取得の準備のため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に対して、システム利用者の健康保険の被保険者番号の開示請求を行うことを委任すること。
六 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして支払基金に対して開示請求を行うこと。
七 前号の規定により開示を受けた被保険者番号を、支払基金に提供すること。

出典:極悪政府

 お次は国民健康保険の被保険者番号である。
 国民健康保険という制度自体が極悪だが、その極悪制度を利用して、医療に関する国民の個人データを勝手に政府が取得出来るという事である。

2 内閣総理大臣は前項の開示請求等を行うに当たって、システム利用者が本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号及び次条により当該利用者証明用電子証明書の発行以前に当該システム利用者に対して発行された利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下「旧番号」という。)を受信した場合はその番号を利用するものとします。

出典:極悪政府

 パスワードも内閣総理大臣には筒抜けであり、いくら変更しても無駄という事である。

(アカウント登録に当たりシステム利用者が機構に対して同意する事項)
第5条 システム利用者が、本システムにアカウント登録する場合、機構に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 前条の規定による開示請求に係る本人確認情報の開示を電磁的記録により行うこと。
二 前条第1項第四号の規定によるシステム利用者の利用者証明用電子証明書の発行の番号の送信を受けた場合に、当該利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用して、旧番号を探索すること。
三 前号の探索の結果、旧番号が存在する場合には、旧番号を内閣総理大臣に送信すること。
四 第二号の探索の結果、旧番号が存在しない場合には、その旨を内閣総理大臣に送信すること。

出典:極悪政府

 念入りに、パスワードが内閣総理大臣に筒抜けになる事を追認している。

 これ以降、第6~10条は健康保険とか医療保険について、内閣総理大臣及び地方公共団体情報システム機構に情報が筒抜けになるという事が書かれている。

 ここまでで十分に恐怖を覚える内容であるが、閲覧注意度合いは更にエスカレートしていく。

(電子申請に当たりシステム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項)
第11条 システム利用者が、本システムにおいて、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)を入力する電子申請を行う場合、申請情報入力画面で入力された口座情報の実在性を確認するため、本システムから、外部の口座確認サービスを通じて金融機関に対して当該口座情報を照会することについて同意したものとみなします。

出典:極悪政府改め、共産主義政府

 遂に登場、銀行口座情報である。

 次の第12条は何度も出てきた「筒抜けになりますよ」的な追認なので割愛する。

(年金情報等表示・取得等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第13条 システム利用者が、年金情報等を取得等する場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 年金情報等表示・取得等の準備のため、日本年金機構(以下「年金機構」という。)に対して、システム利用者の基礎年金番号の開示請求を行うことを委任すること。
二 前号の開示請求について、開示先を内閣総理大臣とすることとして年金機構に対して開示請求を行うこと。
三 前号の規定により開示を受けた基礎年金番号を、年金機構に提供すること。

出典:共産主義政府

 矢張りと言うべきか、年金情報も当然筒抜けである。

(口座情報登録等に当たりシステム利用者が内閣総理大臣に対して同意する事項)
第14条 システム利用者が、口座情報登録等(「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)に基づき公的給付の支給等に用いる預貯金口座を当該口座の保有者が内閣総理大臣に登録、変更等を行うことをいう。以下同じ。)を行う場合、内閣総理大臣に対して次に掲げる事項について同意したものとみなします。
一 内閣総理大臣に対して、氏名、住所、生年月日および個人番号を提供すること。
二 内閣総理大臣に対して、本システムにログインする際に利用した利用者証明用電子証明書の発行の番号を提供すること。

出典:共産主義政府

 「政府に対し、個人情報とは筒抜けであるべき」という、醜悪な思想が駄々洩れである。
 銀行口座情報を紐づけたらマイナポイント20,000円分などとのたまうバカが居るが、能天気な事を言っている場合では無い。

 第15~23条は、政府がほとんど何の責任も負わない事や、恐怖の制度にシステム利用者(=国民)が同意したという旨を、しつこく記載している。

 そして、いよいよ最終局面である。

(利用規約の改正)
第24条 デジタル庁は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なくマイナポータルに掲載し公表するものとします。
3 前項の公表後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。

出典:共産主義政府改め、当局

 いつでも好き勝手に利用規約を変えられるという事である。
 事実、2022年12月現在で6度、「改定」が実施されている。
 これだけ個人情報を集約したシステムの利用規約が、利用者の同意を得ることなく変更出来るという。
 誠に恐ろしいものである。

 最後に、ここもなかなか凄まじいものがあるので、引用しておく。

著作権について
(中略)
2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください
ア コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)
(後略)

出典:当局

 政府は個人にとって「第三者」では無いという事である。


 マイナンバーカードを申し込ませ、登録可能な全ての項目に情報登録させる事で、政府は国民に対し何をしでかす事が出来るか。
 例えば任意の「システム利用者」を、別の誰かの連帯保証人に仕立て上げる事が可能である。
 政府がそのような事をするかどうか。それは問題の本質では無い。
 マイナンバーカードで管理される個人情報というのは、基本的人権を担保する上で極めて重要なものばかりである。

 マイナンバーカードを申し込むという行為は、基本的人権の一部を放棄するに等しい行いである。


※補足① 引用先の出典について

 いつの間にか勢い余って共産化が完了し、「政府」が「当局」になってしまったが、寧ろその方が実態に合っている感じがするので修正はしないでおく。

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