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ちょっと、休憩しませんか❓️残業させてはいけませんって本当ですか❓️

ちょっと視点を変えて、ちょっと新しい視点で、少し深呼吸しませんか❓️


皆さん、残業ってしますよね❓️

でも、働き方を定めている労働基準法では、

労働者に残業をさせたければ、特別の手続きをしなさい。特別の手続きをしていない場合、労働者に残業させることはできません。

って決まっているのは、ご存知でしたか❓️

働いている自分は知らなかったけど、自分に残業させてる会社は、まさか知っているよね❓️

って思いますよね❓️知らない会社もあるんですよ〰️❗️

では先ず、労働者を働かせていいのは何時間なのか、からみてみましょう。労働者を働かせていい時間は

1日につき8時間まで
1週間につき40時間まで

です。
労働基準法の大原則は、労働者が、

人たるに値する生活

が、暮らせるように、経済力や立場が強い会社から、労働者を保護する法律です。

かなりざっくりした捉え方ですが。

そしてなぜ、労働基準法が、労働時間にうるさいかというと、

労働者が会社に売っているものは、労働時間だからです。

うっそ〰️❗️パソコン叩きまくったり、荷物運びまくったり、指示通りに書類作ったり、マニュアル通りに接客したりしてますけど〰️❗️

あっその通りです。皆さん、それぞれの職場で、それぞれの責任で、それぞれの仕事をしています。

でも、それって、指示された場所に行って、指示された時間そこにいるから、指示された仕事ができるのですよね❓️例えば、病気やケガで、指示通りの場所、指示通りの時間を守ることができなかったら、仕事できませんよね❓️

例えば、コロナで40度の熱があったら、出社もリモートワークもできないし、足を骨折していて車の運転できなかったら、指定の時間に、指定の場所に荷物届けられませんよね❓️だから、

労働者は労働時間を、会社に売って給料もらっているんです。

かなりざっくり言いましたが。

そして、スキル、キャリア、習熟度等に応じて、仕事の中身や給料が変わってくるのです。あっムクちゃん、仕事の面白さややりがいを、否定しているわけじゃないです〰️❗️それ大事なことです〰️❗️

だから労働基準法は、

会社の立場が強いからって、労働者から無制限に労働時間を買うな❗️

という規制を、会社に守らせようとするのです。


さて、じゃあなんで自分はこんなに残業させられるの❓️労働者に残業させる場合の特別の手続きってなんですか❓️をみてみましょう。

その手続きは

36協定(サブロクきょうてい)

というものです。厚生労働省で決められている様式の書類のことです。この36協定は会社の都合で、

じゃあ、家の社員、○○時間残業できることにしよう❗️

と決めることはできません。そういう手順で決めても、無効になって、社員に残業させることはできません。

36協定は、1日の残業時間、1ヶ月の残業時間、1年の残業時間を決めて、さらに、残業させる社員は、営業○人、経理○人、等、他にも無制限な残業にならないように、事細かに残業させる時間、残業させる社員を決めて作成しなければなりません。

そして決め手が、

労使協議による、36協定の締結

です。

ムクちゃんらしくない難しい言葉出てきましたね。説明しましょう。

まず、原則として、労働者を残業させることはできない。

どうしても残業させる場合には、36協定を、届け出てください。

でも、会社が一方的に36協定を届け出たら、立場の弱い労働者は、長時間残業させられてしまいます。

そこで、残業させたい会社と、残業したくない労働者の両方が、ミーティングして、残業多すぎますよとか、いや月末は残業してくれないと会社まわらないよとか話し合って、じゃあ36協定はこうしましょう、と決めるのが、

労(労働者のこと)使(使用者、会社のこと)協議(ミーティングのこと)による36協定の締結(こうしましょうと決めること)

です。

なにそれ❓️自分は労働者だけど、36協定のミーティングなんて知らないよ❓️

ごもっともです。労使協議には、カラクリがあります。36協定のミーティングは、労働者全員が参加するのではなく、労働者の過半数を代表する、

会社の労働組合、か
労働者の代表者、

が、ミーティングの結果、この36協定に決めました、とすればいいことになっています。

皆さん、会社に社員で作られた労働組合ありますか❓️給料から組合費天引きされてる❓️あっそれは労働組合あります。その労働組合が会社と、36協定結んでます。

家の会社、労働組合なんてないよ❓️という方、労働者の代表は、朝礼で、労働者の代表は○○さんにします、賛成の方手を挙げてくださいとか、賛成・反対を投票用紙に書いてください集めますとか、で、厳密に決めなければなりません。

こういう、労働者の代表を決める手続きをやってない❗️という方、それは36協定の手続きが無効だ、ということです。

つまり、残業をさせるための特別な届け出が無効。

つまり、あなたがやっている残業は違法だ、ということです。


と、ムクちゃんは思います。




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