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電子帳簿保存法 対策記録 導入編①

中規模企業で働いているサラリーマンでございます。ただいま経理で勤労中の身。
幸か不幸か2022年に施行された電子帳簿保存法改正の対応業務に携われたので、その実務の対応の記録を載っけていきます。
細かい法律の概要などは割愛していきます。

同じように実務で悩んだり、迷ったりしている人のためのヒントになる記事になれば幸いです。

【導入編①】

まず物事を始めるために欲しいのは何と言っても情報ですよねー。という事でまずすべきなのは情報収集!

数人でプロジェクトを立ち上げて意見交換を行った後、まず欲しい情報が何なのかをピックアップしていきました。
ざっくりまとめると以下の情報ですね。

①法律の概要について
②法対応の手法

①法律の概要について

この記事を読んでる皆様であればご存知でしょうが、念のために書いておきますと

「本来は紙で保存しないといけない資料を一定条件のもとで電子化保存してOK。但し、電子で授受した資料は電子保存でしか認めませんよ。(つまり紙保存NG)」

という法律です。

世間があまりにもこの後半部分の「紙保存NG」に対応が間に合わなかったのか、本来は2022年から開始する予定が、直前で2024年までの2年間は対応が間に合わなければ電子資料も紙印刷で保存してええよということになりました。
(うちの会社も助かった!)

まずは法律を知るところから!
ということで経理とシステムで法対応に必要な情報を共有しました。
紙資料を電子化する意見も上がりましたが、
まずは紙保存NGの部分に絞って対応をしていくことになりました。

②法対応の手法について


これについても軽く触れておきますと、電子保存をするにも大別すると「真実性」と「検索性」の二つの要件を満たさないといけないです。

売上が5000万以下なら「検索性」の要件は不要になるという事でしたが、当社は該当せず・・・残念!

「真実性」の確保をするためには、法律上4つの方法がありましたが、実務的には次の二択でしょう。

・タイムスタンプを押せるシステムを導入する
・会社のパソコンやクラウドに保存して事務処理規定を整備する

ちなみに当社はタイムスタンプを押すシステムを導入しながらも事務処理規定を作る事に。

「検索性」に関してはパソコン上でもシステムでも大体確保されているので、特に意識はしませんでした。

この時はまだ・・・

【導入編②に続く】

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