第44歩
また機械類等取扱品の「多少の手直し」を古物営業法は古物商に認めている。機械の修理に付いては特別に資格が設けられていないので(法律上)これに則り行います。よく骨董屋に騙される等聞きますが、古物営業法は古物商に特別な知識を求めておらず、骨董商美術商などは取扱主品目に過ぎない
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