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桜の開花と共に🌸世界中でコロナ終焉🌸法律で我が身を守る🌸

 すっかり暖かくなり春が一気にやってきました🌸

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今朝、千葉県の熊谷知事はまん延防止法解の方針をツイート🌸

福井県は5類引き下げを政府に提言していく方針と発表🌸

海外では次々とコロナ対策が終了していて🌸


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濃厚接触者特定も無くなっていき

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中村篤史先生のnoteでも

ところが、世間では、ワクチン同調圧力、ワクチン差別が残っていて悩んでいる人がいる。

ワクチン後遺症、ワクチン後死者が報道されても差別と偏見がある。


ワクチン差別は人権差別、憲法違反だと御存知ですか?


ワクチン検査パッケージ、ワクチン差別について、弁護士会が声明を出しているので書き出してみた。


🔷埼玉弁護士会

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https://www.saiben.or.jp/proclamation/001042.html

 去る9月6日,政府は,第1回デジタル社会推進会議において,新型コロナウイルスワクチン(以下,単に「ワクチン」という。)の接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定し,また,同月9日,新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において,このワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。新聞報道等によれば,今月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後,これを広く活用することで,飲食店の利用,旅行,イベントなど日常生活や社会経済活動の回復も目指していくことも検討していくという。日本の場合,既に,本年7月26日から海外渡航で必要とされる場合に接種証明書が発行されてきたが,今回の決定は,国内における施設や飲食店等の利用にかかわるものである。

 このワクチン接種証明書の国内利用は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ,国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが,単なる公的証明という域を超えて,接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし,あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用,旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下,接種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮称する。),市民は,社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり,その結果,これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは,ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり,他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。
 また,ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況のもと,接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは,ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって,平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
 更に,接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主,興業主等に義務づけるようなことがあれば,当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。

 そもそも,人体に大小様々な作用を及ぼす医薬品について,それを自己の体内に取り入れるか否か,取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は,個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり,したがってまた,これを自らの意思と責任に基づいて決定することは,個人の自己決定権の中核をなすものといえる。
 特に,現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては,医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており,長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと,また,これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック,心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから,ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。また,アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。
 このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から,昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ,また,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。

 また,政府の前記方針は,ワクチンの接種により新型コロナウイルスの感染拡大が抑止されることを前提としているのであるから,同方針の実施にあっては感染抑止という目的について十分な検証による実証が必要とされるところ,現時点においては,その実証が十分になされているとはいえない。

 以上のとおり,ワクチンパスポート制度の導入は,法律上の根拠を欠くことはもとより,医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから,同制度の導入・実施は,前述のように憲法第13条,第14条及び第22条1項に反し,許されない。

 なお,政府内では,抗原定性検査やPCR検査により陰性であることの検査結果証明書にワクチン接種証明書と同じ効力を与えるという方法(ワクチン・検査パッケージ)も検討されているが,検査の煩雑性やその有効期間が短いと考えられること,また,検査のたびに相当な費用負担を強いられることからすると,結果は同様であり,前記の違憲性を払拭する理由にはならない。

 よって,当会は,ワクチンパスポート制度により,ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し,このような制度の実施に強く反対する。

以上

2021(令和3)年10月13日
埼玉弁護士会 会長 髙木 太郎



🌸とても明確に示された声明文。埼玉弁護士会は、ワクチンパスポート、ワクチン差別は、違憲だと反対を表明。


違法性があるからこそ、海外でデモが起こりイスラエルやイギリス始め多くの国でワクチンパスポートが終了した。


同じく他の弁護士会も声明を発表

🔷神奈川県弁護士会

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当会は、政府に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種について、個人の自己決定権が最大限尊重されるよう配慮した広報や対策を行うことにより、ワクチンを接種しない人への差別等を防ぐこと、および、ワクチン接種による副反応について十分な情報をよりわかりやすく積極的に公表することを求めます。

現在、政府は、新型コロナウイルスワクチン接種を強く推進しています。
 しかしながら、本来接種するかどうかは任意であり、個々人の自己決定に委ねられるべきものです。このことは、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でも「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと」とされているところです。
しかし、本年5月14日・同月15日および10月1日・同月2日に日弁連が実施した「新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る人権・差別問題ホットライン」には、ワクチンを接種しないことによって、職場や学校などにおいて、不利益な取り扱いを受けたとの相談が多く寄せられました。
 また、政府は、今後、社会経済活動の正常化に向けた取り組みとして「ワクチン接種証明書」を国内でも積極的に活用していくことを検討していますが、その運用次第ではワクチン接種をしない人・できない人に対する不利益な取り扱いがさらに拡大する懸念もあります。
 したがって、ワクチン接種については、個人の自己決定権が最大限尊重されるよう配慮した広報や対策を行うことにより、ワクチンを接種しない人への差別等を防ぐ必要があります。
また、予防接種では、副反応が生じる可能性があり、実際これまで行われてきた他の予防接種においても、重篤な被害が生じた例がありました。特に現在承認されている新型コロナウイルスワクチンは、「特例承認」によるものであり、承認時において長期安定性等に係る情報は限られています。
 このようなことからすれば、政府は、個人の生命・身体の安全や自己決定権の尊重という観点から、新型コロナウイルスワクチンの副反応について、十分な情報をよりわかりやすく積極的に公表する必要があります。
 以上を踏まえ、当会は政府に対し頭書のとおり、求めます。


2021年11月11日

神奈川県弁護士会

会長 二川 裕之



🔷山梨県弁護士会

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http://www.yama-ben.jp/statement/1490/

差別などに反対する会長声明
声明・総会決議
新型コロナウイルス感染症ワクチンの非接種者への差別などに反対する会長声明
 新型コロナウイルス感染症(COVIDー19)感染拡大によるパンデミックから2年が経過し、今現在も感染が拡大している。

 当初は、感染された方々や医療従事者、その関係者に対する心ない差別や偏見が深刻化し、山梨県においても感染者への非難や中傷がインターネット上で広がった事案も発生したことから、当会では、2020年5月15日、「感染者や医療従事者を含むすべての方々に対するあらゆる差別や偏見、そしてこれに基づく誹謗中傷やプライバシー侵害等のあらゆる人権侵害行為について、強く反対するものである。」との会長声明を発出している。

 その後、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が進む中、ワクチン接種をしていない方への差別や不利益な取扱いが明らかとなってきた。2021年5月14日・同月15日及び10月1日・同月2日に日本弁護士連合会が実施した「新型コロナウイルス・ワクチン予防接種に係る人権・差別問題ホットライン」には、ワクチンを接種しないことを理由に、職場において解雇・降格等をされた、大学や学校などにおいて対面授業や実習を受けられなかったなどの相談や、いわゆる「ワクチンパスポート」の利用に関して差別的取扱いへの不安を訴える相談が多く寄せられている。当会においても、山梨県内においてワクチンを接種していないことを理由に以前から継続的に利用していた福祉施設の利用を拒否された等の相談事例があったことを把握しており、また、市民の方からワクチンを接種していないことを理由とする差別や不利益的取扱いに対する活動を求める声が寄せられている。

 ワクチンをめぐっては、アナフィラキシーショック、心筋炎その他の重篤な副反応例が紹介されていること等の不安から接種を見送り、あるいは、健康上の理由等から接種できない方々も多数存在する。本来、ワクチンを接種するかどうかは任意であり、個々人の自己決定に委ねられるべきものである。このことは、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種について定めた予防接種法改正の際に、衆参両院の附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」と特に確認されているところである。

 上記の各附帯決議においては、「ワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと」等決議されている。また、田村憲久厚生労働大臣(当時)は、2021年1月27日の参議院予算委員会において「例えば、医療機関でワクチンを打たないと働けないであるようなことが起こった場合には、これは差別になります。こういうものがあるべきではない。」と述べ、2月5日の衆議院予算委員会においても「接種というものを義務づけるような形で各職場で何らかの差別的行為があることは、これは我々としては看過できない。」と述べている。

 現在、第3回目のワクチン接種についての検討と準備がなされているが、個人の意思に反してワクチン接種を事実上強制することは、一人ひとりの価値判断を尊重し、自己決定権を保障する憲法第13条からも許されるものではない。
 また、民間事業者を中心にいわゆる「ワクチンパスポート」の利用が広がりつつあるが、その運用次第では不当な差別となりかねないことからも慎重に運用すべきである。さらに、「ワクチンパスポート」を代替するものとして、いわゆる「陰性証明書」の利用が考えられるが、取得のための経済的な負担が加重となるおそれがあり、公費によるPCR検査や抗原検査などによってサービスの利用を認める仕組みを拡充していくなどの配慮が必要である。

 当会は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関して、ワクチン接種の事実上の強制や非接種者に対する差別的な取扱いが許されないことを強く表明するとともに、これからも新型コロナウイルス感染症に伴うありとあらゆる差別や偏見が許されないことを発信し続け、差別や偏見を防止するために全力で取り組むことをあらためてここに表明する。

2022年1月14日

山梨県弁護士会
会長 


🔷兵庫県弁護士会

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兵庫県では、新型コロナウイルス感染症に関連する差別的扱いや誹謗中傷等の人権問題について、弁護士による無料電話相談(面談は要予約)窓口を開設します。新型コロナウイルス感染症に感染した方や医療従事者、ワクチン未接種であることなどを理由に不当な扱いを受けている方等は、一人で悩まず相談してください。

【電話番号】078-891-7877(兵庫県人権啓発協会)
【実施期間】令和4年1月20日から3月31日
【実施曜日】毎週木曜日
【実施時間】15時~17時

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🌸素晴らしい🌸

弁護士会会長の声明を読んで、日本は法治国家なのだと改めて感動した。

日本国憲法が国民を守ってくれている。

ワクチン差別が人権問題であり違法である事を誰もが知るべきだ。


🔶コロナワクチン被害者駆け込み寺でも相談に応じている。



また、日弁連や法務省 等もワクチン差別に注意喚起を促している。


日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/210219.html

法務省
https://twitter.com/Jinken_Center/status/1494325771095056393?t=DoK50OKM0gBJYm7QXV22aA&s=19

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ワクチン差別をしてくる人達は、違法性を知らずに、エスカレートする傾向にあるようだ。


知らずに差別する人には、紳士的に法律的根拠を示し、違法性を伝える事が、平和な社会に繋がると信じる。

健康に関わる問題は、自己決定権があり、幸福追及権がある。


幼い子ども達については親御さんの情報が命綱です。


3/21 には全国的に まん延防止法が解除される方針です✨

今ある自由を喜び☺️

新鮮な空気を吸いに出掛けましょう🌸

こちらの記事も御参考に😊


子ども達が楽しい春休みを迎える事が出来ますように🌸


サンワン







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