契約書を作ってほしいけど言えない・・・そんなときどうする?
こんにちは。弁護士のスミです。
今日のテーマは、「契約書を作ってほしいけど言えない・・・そんなときどうする?」です。
イラストレーターAさん:企業さんからイラスト作成の依頼があって引き受けたんですけど、著作権とかどうなっているんでしょう。
なにか契約書とか作りましたか?
Aさん:個人でやっているので、契約書とか作っていないです。
相手の会社に契約書の話はしました?
Aさん:相手は企業さんなので、やっぱりやめたって言われると怖いので、
契約書を作ってくださいなんて言えないです。
でも私のイラストを勝手にほかで使われたら困ります。
どうしたらいいですか?
なかなか強気には出れないですよね。
それでも何もなしでは、もしかしたら相手が著作権も譲ってもらった、
自由にイラストを使えると誤解しているかもしれないので大変心配です。
何とかして自分の作品を守れないか・・・
こんなとき、こういう方法はどうでしょうか。
パターンA:覚書や合意書をつくる
パターンB:請求書にそっと書く
パターンC:メールの中で確認しておく
それぞれ解説しますね。
パターンA 覚書や合意書をつくる
契約書までは敷居が高くて作れない場合、1枚の紙で簡単な覚書や合意書を作るのはどうでしょうか。
仕事の内容、発注の金額、勝手に改変しないこと、ほかの媒体に無断で載せないことなどを書いてくださいね。
こういう書面が1枚でもあると、トラブルになったときに非常に役立ちます。
パターンB 請求書にそっと書く
書面を交わすのはハードルが高い・・・という場合、見積書や請求書の余白に注意点としてそっと書くのはどうでしょうか。
勝手に改変しないこと、ほかの媒体に無断で載せないことなどを書くのがおすすめです。
パターンC メールの中で確認しておく
仕事のやりとりのメールの中で、「勝手にイラストを改変されたり、お仕事以外の媒体に勝手に載せたりということはないですよね?」と確認する方法です。
相手のOKが返ってくるのでパターンBよりいいかもしれません。
発注元との力関係によって、できそうなのはどのパターンかな・・・?と考えてみてください。
今日のポイント:契約書が作れない場合でも工夫して証拠を残そう!
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