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従業員がガチガチに守られる、確定給付企業年金

確定給付企業年金が、他の企業年金とどう違うのか。そのへんをほんの少しだけ踏み込んで調べてみた。

「規約型」と「基金型」も
取り扱いが分かりやすくなった


この制度のユニークなところとしては、従業員が確実に確実に給付を受けられるよう、法律で受給権に関する規定を設けられているところ。
そしてこれまでの退職給付制度と比較した時に、違う点は3点ある。
①規約型と基金型も同じ法律で規定
適格年金が法人税法で定められていたのが、規約型と基金型も同じ法律で規定。取り扱いが分かりやすくなった。

定年退職者対象の
設計はできなくなった


②脱退一時金の支給が義務付け
受給権付与について。加入期間3年以上の従業員が退職して加入資格を喪失した場合、脱退一時金の支給が義務付けられている。適格年金のように定年退職者を対象にした設計はできなくなってしまった。

積立不足解消が義務付け


③積立不足の場合、事業主が掛金を追加で拠出
積立不足があれば掛金引き上げにより積立不足解消が義務づけに。積立に関する長期計画作成が必要になった。

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