見出し画像

こども六法を読んで学びになったもの箇条書き

日本国憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法で六法(この本は子供向けなのであまり関わりのない商法のかわりに少年法、いじめ防止対策推進法を扱っている)

刑法→どういうことをやったら犯罪になるかの法律
刑法があるから逮捕がある
刑の種類は死刑、懲役(刑務作業、1ヶ月5000円くらい給料ある)、禁錮(刑務作業義務無し)、罰金、拘留(1日以上1ヶ月未満拘置される)、科料(1万未満の罰金)の6種類が基本
国以外は人に対して刑罰をあたえられない
刑罰は与えることはできないが損害賠償金を請求することはできる
有期刑罰は多くて20年なので、懲役50年とかはないが無期懲役はある
執行猶予期間が終わったら刑罰を受けない場合ある
13歳以下の人には刑罰を与えない
公務員に暴力や脅迫をしたら刑法にふれる50万以下の罰金
国の旗を侮辱、汚損したら刑法にふれる20万以下の罰金→韓国にこの法律はないっぽい
木造建築の多い日本では、火災関係の犯罪に対する刑罰が重い、中国は麻薬系が重い
手紙を勝手に読んだら20万以下の罰金
重婚は2年以下の懲役
死ね、自殺しろと人に言う行為は7年以下の懲役
神社やお寺の侮辱は10万以下の罰金
暴力、悪口で他人を傷つける、体調を崩させる行為は15年以下の懲役か50万以下の罰金
暴力やいじめで乱暴なことをしたら30万以下の罰金、水かける石投げるも同様
医者による妊娠中絶ではなく堕胎させたら1年以下の懲役
脅しは30万以下の罰金
嘘の評判を広めるのは3年以下の懲役か50万以下の罰金
落とし物を勝手に自分のものにしたら10万以下の罰金

刑事訴訟法は犯罪した疑いをかけられた被疑者を人権的に守る法律
弁護士は全国に4万人、都道府県ごとに弁護士会があり、北海道に4つ、東京には3つ弁護士会がある
北海道は面積が広いので地方裁判所が4つあるから4つの弁護士会があるが、東京は弁護士が多すぎて過去に会長選挙で揉めたから2つになり、さらにその仲裁役としてもう一つ弁護士会ができて3つになった経緯がある
お金がない被告人は裁判所が被告人に弁護士をつけないといけない
起訴された被疑者は刑事裁判→被告人、民事裁判→被告と呼ばれる
法律上は疑いをかけられた人を容疑者とは呼ばず被疑者と呼ぶ
被告人に弁護人がいないとき、裁判所は必要だと思ったら弁護人をつけることができる
保釈金を払えば裁判は受けると約束した上で刑務所から出ることができる、裁判がおわったら保釈金は返ってくる
被害者証言は加害者を見るのが苦しかったりする場合があるので別室からテレビ電話というやり方も認められている
警察は地元密着、犯罪防止の仕事もする
検察は法律の専門家、起訴不起訴の判断をする仕事
無罪の場合は国が被告人に裁判費用を支払う
逮捕、勾留の場合を除いた被疑者は強制力なく取調べを受けたり受けなかったりすることができる
強制力のある捜索は、それを実行する条件が揃っているか裁判官が判断して令状がでれば強制力のある捜索を行うことができるようになる
裁判官が納得できればあらかじめ令状を出すこともできる
被疑者を逮捕したとき警察は被疑者に逮捕理由と裁判はどういうやり方でやるか、どういったことができるのか説明する義務がある
警察、検察、裁判官以外は犯人を処罰することはできない
起訴しないで罰金刑にするのを略式手続という。スピード違反とかはこれ
原則、被告人が出席しないと裁判はできない
公開法廷では被告人が暴力、逃走しようとしたりしない限り、手錠をかけたりできない
死刑、無期刑など重い犯罪は弁護人がいないと裁判できない
裁判員裁判が始まったことによって、裁判が法律用語だらけにならないように、裁判が長い時間にならないように事前準備をするようになった
強制、脅迫、長い勾留を経ての自白は証拠にならない
判決で刑の執行猶予や刑の言い渡しは言わないといけない
3回まで裁判での審判を求めることができる
男も女も少年→年が少ないのは男も女も同じなんだから、少女の逆は少年じゃなく少男とかにすれば、男女関係ない言葉として少年という言葉が使えるようになる気がした
刑罰に触れることをしたけど13歳以下の場合は家庭裁判所で裁判を受けることになる
児童相談所は裁判や警察と関係のある機関。児童相談所長になる人は事件に応対する法律知識、児童福祉の知識がないとダメ
都道府県知事も自分が知事の場所で起こった事件の刑事裁判には関わりが出てくる可能性があるので法律知識があった方が万能な知事になれる
子供の裁判は基本非公開。殺人は公開の場合あり
17歳以下は死刑にならない

民法は日本における人と人との約束や関係の常識を決めた法律。なので、本人同士が納得して約束したことであれば民法の内容と違ってもOKなケースがある
未成年者は契約時には親の同意が必要だが、タダで何かをもらったり、持っていた義務がなくなる契約の場合は同意の必要はない。
ペットは傷害罪ではなく器物損害罪
人々の約束や地域の慣習など、民法で記されてる常識とは違った考え方は任意規定として民法より優先できる場合がある。麻薬取引などは任意規定にならない
約束したもの同士がその約束が冗談だと分かっていても、その約束が当事者以外の他人に信じられてしまったら約束はなかったことにできない→心裡留保、虚偽表示
暴力や隠蔽など以外で他人のものを自分のものとして20年持ち続けたら、所有権は自分になる→土地とかの管理でこの考えは重要
落とし物を届けて3ヶ月何もなかったら拾得者のものになる
貸し借りの契約には、渡す権利⇄受け取る権利(債権)と渡す義務⇄返す義務(債務)が生じる
贈与の契約では渡す義務と受け取る権利が生じるが、受取手が贈与側に対する義務は生じず、贈与側が受取手からの権利をもらうこともない。
債務側、債権側双方に原因があればそれを加味して損害賠償を決める→過失相殺
何かが完成するまで契約し、完成して報酬を支払ったら終わり→請負契約
やることを代わりにやってもらう→委任契約
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(結婚相手の親戚)を親族と呼ぶようになっているので、法律上ではこれらが家族となっている
3親等以内の血族とは結婚できない
離婚しても離婚から3ヶ月以内に届け出を出せば離婚前の苗字を使える

民事訴訟法は、法律を使って人同士の争いを解決する裁判である民事裁判の進め方を決めている法律
民事裁判には罰金や逮捕という言葉はでてこない
訴えられた被告の住んでる場所の裁判所で裁判は起こすことができる
民事裁判の費用は裁判に負けた方が負担する
一部敗訴の場合は裁判所が費用負担の分担を決める
費用の支払いが難しかったら待ってもらえる
民事裁判では勝訴敗訴が決まっちゃうとその後に上訴はできない(判決確定前に上訴ができる期間を裁判中に設けている)
訴えるには事件に関係する本人と代理人、裁判で決めることと裁判所に求めることを書いた訴状の提出が必要
相手が主張したことに対し事実が本当かどうか答えないと本当だと認めたことになる
訴えられた相手が裁判所の呼び出しに応じない場合は訴訟人の主張を真実として認める
被告が裁判で嘘をついたら10万以下の過料を命じる

憲法は5つの法を作る上での基盤となる理念
天皇が国に関する仕事をするときに内閣は助言と承認をするので、内閣は天皇に対して責任がある
天皇は内閣が決めたことを国民に知らせる役割を持つ→今は天皇が国民に何か知らせることはしてなさそうだけど、戦後直後は天皇の国民に対する影響力はまだ残っていたであろうから内閣が発表するより天皇が発表した方が国民が従うような状態だったのかも
憲法には貴族という社会階級の禁止が書かれている
宗教の選択の自由ももちろんだが、宗教を信じなくてもいいとと憲法に書かれている
思想、労働、信教、集会、結社、表現、学問、移転、職業、移住、学問などいろいろな自由が憲法で保障されている→昔の日本や他の国ではそういった憲法がない国があるかも、この憲法の下だから今の日本の環境があるのかも
衆議院、参議院は3分の1以上出席がないと議会が開けない
国会議員は法律と内閣を決める人、国会は法律について話し合ってる場→本来は法律を決めることと、新しい法律、既存の法律について話すことしかできない職業
内閣は政策を行う機関→法律に沿って国民の生活の決まりを動かすことができる機関
官僚は内閣の指示に従って国民の生活を動かす職業
裁判所は法律に従って国民を監視する、守る機関
憲法改正は衆議院、参議院での3分の2以上の賛成を経て、国民投票の過半数の賛成を得ないと成立しない
文部科学省、法務省、厚生労働省、警察、弁護士会がそれぞれ子ども相談窓口をもっている

感想
自分の生活が成り立っている基盤である六法を簡単に書いてあるだけあってスッと読めたから2日で読み切れた。
商法が書いてなかったのは残念だったけど、本来はこども向けの本なので仕方ない笑 商法にも興味が湧いた
日本国憲法にこんな基本的なことも書いてあるんだと思ったが、その日本での当たり前が日本国憲法に書いてあるから日本の当たり前があるんだろうなと強く思った

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?