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《管理職の方はおさえておきたい》解雇と退職勧奨の違いを知っていますか?

ちょっとした認識のズレが思わぬトラブルを招く。退職の場面において混同しがちなのは解雇と退職勧奨。今回は、その違いにふれていきます。

1. 解雇とは?退職勧奨とは?

 
解雇は、会社の「一方的な」意思表示により労働契約を解消することで、社員の同意はいりません。日本では長期雇用を前提としているため、解雇は非常に厳しく規制されています。

一方、退職勧奨は、会社が退職理由と退職してもらうための条件を提示して退職を勧め、社員と交渉し双方の合意により退職が決まるものです。規制の厳しい解雇とのバランスを取って、退職勧奨は比較的広く認められています。

2. 解雇の注意点

労働基準法では、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要であると規定されています。「業務上の傷病により休業する期間及びその後30日間」や「産前産後の休業期間及びその後30日間」の解雇禁止は耳にするかと思いますが、他にも下記のような場面で禁止されています。

厚生労働省パンフレット『適切な労務管理のポイント(令和4年3月)』より

3. 退職勧奨の注意点

会社が社員の自由な意思を妨げる退職勧奨を行うと、違法な権利侵害となり損害賠償を命じられるケースがあります。たとえば、退職を拒否しているのに多数回・長期にわたって執拗に退職勧奨する、退職すると言うまで軟禁する、退職させるための嫌がらせを行なうetc…。

4. 雇用保険の失業給付

雇用保険のいわゆる失業給付(基本手当)は、失業中の生活費の補償として支給されるものです。離職時の年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由などをもとに支給される金額が決定しますが、離職理由について解雇も退職勧奨も会社都合になり給付に差は生じません。


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