無題

フランスエコシステム(2)Brexitと日本企業の動向(パリに進出すべきか)

http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/20170329/170218/を参照

2017年3月29日に以下のEU条約50条に基づき、英国は通告をしてきました。

EU条約第50条

1.全てのEU加盟国は、その憲法上の要請にしたがって、EUからの脱退を決定することができる。

2.脱退を決定した加盟国は、その意図を欧州理事会に通告する。欧州理事会が定める指針に照らして、EUは、当該国のEUとの将来の関係のための枠組みを考慮しながら、脱退のための取り決めを定める協定を当該国と交渉し、締結する。その協定は、EUの機能に関する条約218条第3項にしたがって交渉される。同協定は、欧州議会の同意を得た後、特定多数決でEU理事会によりEUを代表して締結される。

3.EUの諸条約は、脱退協定の発効日より、もしくは協定を締結できない場合には第2項に言及された通告から2年後より、欧州理事会が当該国との合意の上でこの期間の延長を全会一致で決定しない限り、当該国への適用を終える。

4.第2項および第3項の目的を果たすため、脱退する加盟国を代表する欧州理事会もしくはEU理事会の構成員は、欧州理事会もしくはEU理事会の議論あるいはそれに関する決定には参加しない。特定多数決は、EUの機能に関する条約第238条3項(b)によって定義される。

5.EUから脱退した国が再加盟を要請する場合、その要請はEU条約第49条に規定された手続きに従う。

http://www.euinjapan.jp/resources/news-from-the-eu/20170329/170218/

「EU条約」と「EUの機能に関する条約」は、離脱協定発効日をもって、もしくは協定締結に至らなかった場合は離脱を通告した日から2年以内に、英国はそのメンバーではなくなります。但し、EU理事会は、全会一致によりこの期間の延長を決定することができます。

(手順について)

EUの機能に関する条約(Treaty on the Functioning of the European Union)第218条3項に従って離脱協定が交渉されることになります。

第1段階 欧州理事会議長が、臨時欧州理事会会合を招集(4月29日開催予定)

欧州理事会は総意により、英国のEUからの秩序ある離脱に関する指針を採択

第2段階(4日後)

指針の採択後、欧州委員会は早急にEU理事会に交渉開始の勧告を提出。

第3段階

これを受け、EU理事会は一連の交渉指令を採択することで、交渉の開始を承認する。この指令群は、強化された特定多数決(英国を除く27加盟国の72%、つまり27カ国の総人口の65%を代表する20カ国)によって採択。

この指令群採択後、EU理事会が指名したEUの交渉者に、離脱を表明した加盟国と交渉を始める権限付与。

・2年以内に交渉成立→EU側交渉者はEU理事会と欧州議会に対し、英国とEUの将来の関係の枠組みを考慮した協定案を提出→欧州議会は、英国出身の議員を含めた単純多数決により同意・EU理事会は、強化された特定多数決をもって協定を締結(英国も、自身の憲法上の取り決めに従ってこの協定を批准)

・2年以内に交渉成立しない→EU条約とEUの機能に関する条約は、離脱を表明した加盟国に不適用

4月になって、欧州機関は、イギリスから別の場所に移ることを予定している様子です。

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/brexit-voters_uk_58f47aefe4b0da2ff8619ddb

日本企業としては、まだ時間があるという形で、考えるのか、どこに本拠地を動かすか考えておく必要があります。

フランスに関しては、ルペン大統領候補がおり、同人が大統領になった場合、フランスも回避する必要があり、まずはフランス大統領が決まってから決断をするというタイミングでも良いと思われます。

http://diamond.jp/articles/-/110231

追記:2017年5月16日

マクロン大統領になり、一安心です。フランスも進出拠点に加えていただけると幸いです。

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