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中学受験で必須の憲法知識

私立中学受験熱が衰えないという。むしろ過熱気味とか。
子どもの数が減る一方なのに、無料の公立中学をわざわざ忌避して高い授業料を払いたいのはなぜだろう。
 
子育てをとっくに終えた世代の繰り言です。
それはともかくとして、ネットに中学受験生の必須知識が載っていました。
日本国憲法の前文のここだけは覚えようということで、前文のうち冒頭の二つの文はしっかり暗記しようということです。それが下の囲み。

日本国民は、正当に(  )された国会における(  )を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との(  )による成果と、わが国全土にわたつて(  )のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び(  )が起こることのないやうにすることを決意し、ここに(  )が(  )に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な(  )によるものであつて、その権威は国民に(  )し、その権力は国民の代表者がこれを(  )し、その福利は国民がこれを(  )する。

日本国憲法前文冒頭部分

穴あき部分、成人で有権者のみなさん、正しく記憶できていますか。
ネットで確認する時間がない人のために、正解は次のとおりです。
第1文では、「選挙」 「国会」 「協和」 「平和」 「戦争」 「主権」 「国民」。
第2文では、「信託」 「由来」 「行使」 「享受」。

 ここで明らかなのは、国民主権、すなわち「民主主義を日本国憲法は絶対の原則にしていますよ」ということ。そうであるがゆえに、正当な選挙は
必須事項なのであり、これを実施させまいとする”つばさの党”のような一派はの行為は、この憲法下では絶対に許されないことになるのです。
明確な禁止条項を明文で定めた個別法を新たに制定するまでは、それらの行為は規制することができないなどの寝ぼけたことを言っているうちに、正当な選挙ができなくなってしまっては、元も子もありません。
ロシアのボルシェビキ、ドイツのナチス、チャイナの共産党…など、歴史がいくつも事例を示しています。

憲法前文の第1段落(上記引用の2文を含む)は、国民主権原理に反する「一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と結んでいます。
つまり日本国憲法は、憲法改正条項規定を備えており、国会の発議と有権者の同意で憲法条項の改正がすることになっていますが、国民主権(=民主主義)を否定する改正だけは許されないとしているのです。
にもかかわらず、それを否定する言動を官憲(特に選挙管理員会)が放任するのは、彼らの責務違反です。公務員は憲法遵守義務があり(99条)、公務員の選定は主権者である国民によるとなっています(15条)。
4月の衆院補選での特に東京15区での狼藉を放任した選管関係者に罷免に相当すると思われます。

中学受験生に文章解答を求める問題を出題したら、受験生はどういう解答を書くでしょうか。

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