見出し画像

休日出勤したのに・・・

労働基準法には、下記のように休日労働したら割増賃金が支払ってもらえることが明記されています。

使用者は、労働者に時間外労働、「休日労働」、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。

労働基準法

「せっかくの休みに出勤したんだから、
当然!!」って誰しも思いますよね。
でも休日には、実は【法定休日】と【法定外休日】という区別があるんです。

労働基準法に書かれている休日労働とは、【法定休日】の労働を意味しています。
なので、休日に仕事をしても、それが【法定外の休日】だった時には、割増賃金がもらえないってことになってしまいます。
(*時間外の割増賃金はもらえることがあります)

そもそも【法定休日】とは?

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならいない。

労働基準法

この週1回の休みのことが【法定休日】です。

例えば、週休2日の土日休みの職場だったら、土曜日か日曜日のどちらが法定休日になります。
労働基準法では、日曜日が法定休日とまでは定めていませんので、ここは会社が任意に定めていいところです。

まずは、会社の就業規則を確認してみましょう。
下記のように法定休日が日曜日と定められてれば、土曜日に休日出勤しても割増賃金は支払ってもられません。
週1回の休日(日曜日)は休んでいますので。

就業規則の例


就業規則に記載されていないこともありますし、そもそも就業規則がないってこともありますので、法定休日の取り扱いについては事前に確認しておくといいと思います。

じゃないと、「なんだよ休日に仕事したのに・・・」ってなんだか損した気分になりますし、割増賃金の未払いにも気づけませんので。

この区別は、意外と知らない人が多いので、
社会に出る前に、知っておくといいと思います。

賃金の未払いがなければいいんですが、
思っている以上に賃金不払いによる労使の争いは多くあるんです。
労使間の争いがなくなり労使とも健全に社会貢献ができるように、ルールを互いに知っているということが1つ重要だと思います。

*休日の規定は違うものもありますし、働き方により変わる部分もありますので、全てこのまま適用されるものではないことに留意してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?