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休憩時間のルール

パートのおばちゃん:「昼休憩いらないから、その分早く帰らせてほしい!!」
こんなふうに、本人が希望すれば、休憩を取らずに働くことはできるのか?

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法

労働基準法には、上記のように休憩についての規定があります。

この休憩については、労使間の合意でも
「休憩しない」ということにはできません。
労働者が休憩しないことを希望したとしても、休憩を与えないと使用者は違法になってしまいます。

休憩は、しっかりとらないといけませんってことです。

その休憩ですが、労働時間によって休憩時間は変わります。
6時間を「超える」➡少なくても45分の休憩
8時間を「超える」➡少なくても60分の休憩
となっています。

これは契約している労働時間ではなく、その日の実際の労働時間によって決まりますので注意しましょう。
労働時間6時間契約のパートのおばちゃんでも、その日が忙しくて労働時間8時間を超えたら、休憩は60分になります。

休憩時間の規定は、この2パターンだけなので、仮に12時間労働でも休憩は60分あれば問題ないし、5時間45分労働であれば休憩なしでも問題ありません。

ちなみに、この休憩は、労働時間の途中になければいけません。
忙しくて休憩がとれなかったため、16時30分から17時30分の退勤までを休憩時間にしますってのはダメですからね。




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