休憩時間のルール
パートのおばちゃん:「昼休憩いらないから、その分早く帰らせてほしい!!」
こんなふうに、本人が希望すれば、休憩を取らずに働くことはできるのか?
労働基準法には、上記のように休憩についての規定があります。
この休憩については、労使間の合意でも
「休憩しない」ということにはできません。
労働者が休憩しないことを希望したとしても、休憩を与えないと使用者は違法になってしまいます。
休憩は、しっかりとらないといけませんってことです。
その休憩ですが、労働時間によって休憩時間は変わります。
6時間を「超える」➡少なくても45分の休憩
8時間を「超える」➡少なくても60分の休憩
となっています。
これは契約している労働時間ではなく、その日の実際の労働時間によって決まりますので注意しましょう。
労働時間6時間契約のパートのおばちゃんでも、その日が忙しくて労働時間8時間を超えたら、休憩は60分になります。
休憩時間の規定は、この2パターンだけなので、仮に12時間労働でも休憩は60分あれば問題ないし、5時間45分労働であれば休憩なしでも問題ありません。
ちなみに、この休憩は、労働時間の途中になければいけません。
忙しくて休憩がとれなかったため、16時30分から17時30分の退勤までを休憩時間にしますってのはダメですからね。
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