時間外労働の上限規制、2020年4月中小企業に。
2020年4月に中小企業でも時間外労働の上限規制が適用されます。
大企業は2019年4月に既に導入されています。
簡単に言うと、今まで罰則がなかった時間外労働の上限規制に罰則が適用されます。
時間外労働の上限規制違反の罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
36協定はご存知かと思いますが、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合に締結が必要です。
36協定そのものを届出していない事業所もあるようなので、心当たりのある方は労働基準監督署に届出して下さいね。
36協定を締結すると、「月45時間・年360時間」が上限となり、さらに特別条項を定めると、臨時的な特別な事情がある場合に以下の範囲で労働時間の上限を定めることができます。
<特別条項を定めた場合の上限>
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が
月100時間未満
・ 時間外労働と休日労働の合計について、
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」
「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・ 時間外労働が月45時間超とできるのは、年6か月が限度
完全週給2日制だと月20日前後が所定労働日ですので、毎日3時間程度の時間外労働があると月45時間を超えてしまいます。
繁忙期やトラブルなど、何が起こるか分からないので、法令違反にならないように特別条項を定めておいた方が良いかと思います。
実際の労働時間は、従業員の健康を考慮して適正に管理してください。
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