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雇用調整助成金、新型コロナ感染症にかかる特例

雇用調整助成金について、新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置が実施されています。中小企業の経営者と労務担当者の方向けに、概略を記事にしますので参考にして下さい。

特例期間は、4月1日~6月30日までとなっています。

対象となるのは

(1)「新型コロナウィルスの感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合で、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主

①「新型コロナウィルスの感染症の影響」
<理由の一例>
・観光客のキャンセルが相次いだことにより客数が減り売上が減少
・市民活動が自粛され、客数が減り売上が減少
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことで売上減少

②「事業活動の縮小」
・売上高または生産量などの最近1カ月の値が前年同月比5%以上減少

③「労使間の協定」
・労働者の過半数代表者との間で休業協定書を書面で締結する

(2)雇用保険適用事業主

助成額

① × ② の額 (8,330円が上限)

①休業手当に相当する額
②助成率(中小企業:5分の4 解雇等を行わない場合:10分の9)

受給手続きの流れ

受給の流れトリミング済

必要な書類

申請に必要な書類【計画届】

申請に必要な書類【支給申請】

詳しくは、厚生労働省のホームページを参照ください。
ガイドブックや必要な様式も取得できます。


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